2010年02月03日
外国人地方参政権付与について
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よろしくお願いします。
2009年12月、県議会の最終日に採択した意見書の中に「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書」がありました。
「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書」について考えて見たいと思います。
それによると、日本国憲法違反である。
?憲法15条の規定で、公務員の選任・罷免は国民固有の権利である。
?住民とは国民であり永住外国人はこれに当たらない。
?外国人は帰化によって国籍を獲得できる。故に永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定しないよう要望するため提案しました。
2000年までに、30都道府県が外国人参政権を求める意見書をだしました。
これは、民団の要望や、『憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない』との95年の最高裁判決が影響したものとみられます。
そのかつて参政権を求める意見書を可決した7県議会を含む14県議会が永住外国人の地方参政権の法制化に反対する意見書を可決した、ということになります。
ここで、この県のの外国人登録状況は15370人〈平成19年末 〉で中国6006、ブラジル4298,フィリピン1653、韓国または朝鮮1341、パキスタン348,などです。
全国では永住外国人は91万人、うち在日韓国・朝鮮42万人は韓国併合がなかったら日本に住んでいなかった人たちで、現在、3・4世が活躍。歴史的経過をもたない中国人永住者は14万人で多国からの永住者は年年増加傾向にあります。
先進国では、殆どの国で地方参政権が付与され、被選挙権まで付与されている国もあります。二重国籍も許されている国もあります。
私は「狭い日本に誰がした」と言いたくなります。この間、一貫して反対運動を展開してきたのは、右派組織「日本会議」と「日本会議国会議員懇談会」です。最近「特在会」〈2009・私の市も洗礼を受けましたが〉の排外主義右派市民グループの運動が活発になってきました。
どの国の国籍を持つかはその人の自由です。地方選挙権と切り離して考えるべきと思います。
もう外国人を危険視・排除するのをやめましょう。
外国人と共に開かれた社会を実現しましょう。
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2009年12月、県議会の最終日に採択した意見書の中に「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書」がありました。
「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書」について考えて見たいと思います。
それによると、日本国憲法違反である。
?憲法15条の規定で、公務員の選任・罷免は国民固有の権利である。
?住民とは国民であり永住外国人はこれに当たらない。
?外国人は帰化によって国籍を獲得できる。故に永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定しないよう要望するため提案しました。
2000年までに、30都道府県が外国人参政権を求める意見書をだしました。
これは、民団の要望や、『憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない』との95年の最高裁判決が影響したものとみられます。
そのかつて参政権を求める意見書を可決した7県議会を含む14県議会が永住外国人の地方参政権の法制化に反対する意見書を可決した、ということになります。
ここで、この県のの外国人登録状況は15370人〈平成19年末 〉で中国6006、ブラジル4298,フィリピン1653、韓国または朝鮮1341、パキスタン348,などです。
全国では永住外国人は91万人、うち在日韓国・朝鮮42万人は韓国併合がなかったら日本に住んでいなかった人たちで、現在、3・4世が活躍。歴史的経過をもたない中国人永住者は14万人で多国からの永住者は年年増加傾向にあります。
先進国では、殆どの国で地方参政権が付与され、被選挙権まで付与されている国もあります。二重国籍も許されている国もあります。
私は「狭い日本に誰がした」と言いたくなります。この間、一貫して反対運動を展開してきたのは、右派組織「日本会議」と「日本会議国会議員懇談会」です。最近「特在会」〈2009・私の市も洗礼を受けましたが〉の排外主義右派市民グループの運動が活発になってきました。
どの国の国籍を持つかはその人の自由です。地方選挙権と切り離して考えるべきと思います。
もう外国人を危険視・排除するのをやめましょう。
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free71 at 19:19│Comments(1)│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
1. Posted by アラディア 2010年02月04日 22:58
はじめまして。
>『憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない』との95年の最高裁判決
この判決文は他の部分で「参政権を与えなくても違憲とはいえない」となっています。一部のみの引用は誤解の元です。
そして、この判決の元となった学説を唱えた教授は、最近以前の考えは誤りであったとして、外国人参政権は違憲であると言っています。
>先進国では、殆どの国で地方参政権が付与され、被選挙権まで付与されている国もあります。
その先進国の具体例を教えていただきたいのですが。
確かにEU諸国では認めていますが、どの国も無条件ではありません。旧植民地やEU内、相互主義に基づく数カ国間でのものが全てだったと思います。
アメリカでさえ、永住権があっても帰化しない限り参政権はありません。
また、それらの中には、外国人参政権が原因で深刻な問題が発生している国もあることをご存知ですか。文中の内容から知らないはずは無いと思いましたが。
>どの国の国籍を持つかはその人の自由です。
どの国の国籍を望むかという自由があるだけです。そして、それを認めるかはその国の判断に委ねられます。
>地方選挙権と切り離して考えるべきと思います
地方自治体は、公安委員・教育委員の選任の担っており、現在の日本の国政は地方自治と密接な関係を持っています。切り離すことはできません。
>外国人と共に開かれた社会を実現しましょう。
開かれたと社会の定義とは?逆に今の日本が開かれていないという根拠は?
抽象的で曖昧な言葉は思考を正しく伝えるには不向きで使うべきではないと思います。
法律を変える以上、国益にかなう理由が必要ですが、文中からはそれが全く見えてきません。
>『憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない』との95年の最高裁判決
この判決文は他の部分で「参政権を与えなくても違憲とはいえない」となっています。一部のみの引用は誤解の元です。
そして、この判決の元となった学説を唱えた教授は、最近以前の考えは誤りであったとして、外国人参政権は違憲であると言っています。
>先進国では、殆どの国で地方参政権が付与され、被選挙権まで付与されている国もあります。
その先進国の具体例を教えていただきたいのですが。
確かにEU諸国では認めていますが、どの国も無条件ではありません。旧植民地やEU内、相互主義に基づく数カ国間でのものが全てだったと思います。
アメリカでさえ、永住権があっても帰化しない限り参政権はありません。
また、それらの中には、外国人参政権が原因で深刻な問題が発生している国もあることをご存知ですか。文中の内容から知らないはずは無いと思いましたが。
>どの国の国籍を持つかはその人の自由です。
どの国の国籍を望むかという自由があるだけです。そして、それを認めるかはその国の判断に委ねられます。
>地方選挙権と切り離して考えるべきと思います
地方自治体は、公安委員・教育委員の選任の担っており、現在の日本の国政は地方自治と密接な関係を持っています。切り離すことはできません。
>外国人と共に開かれた社会を実現しましょう。
開かれたと社会の定義とは?逆に今の日本が開かれていないという根拠は?
抽象的で曖昧な言葉は思考を正しく伝えるには不向きで使うべきではないと思います。
法律を変える以上、国益にかなう理由が必要ですが、文中からはそれが全く見えてきません。