2017年10月31日
新しい人権としての氏名権、氏の変更を強制されない自由を求めています。(4)
新しい人権としての氏名権、氏の変更を強制されない自由を求めています。
2010年8月28日、二宮周平先生にQ&A30分程して頂きました。






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夫婦別姓の運動を再び盛り上げるため、9月1日、裁判の原告となり、5人の原告団と13人の「弁護士団」
(団長は榊原富士子弁護士)
の指導を仰ぎ、国を訴えるしかないと感じました。
その翌日(2日)内閣府の講堂で、ジェンダーの講演
スピーカー:女性差別撤廃条約の委員会(cedaw)のシモノビッチさんと林 陽子さんです。
夜の交流会でシモノビッチさんに『これから、夫婦別姓訴訟をするので、助言を「16g条を・・・」』私は、硬い握手をしました。
更に、別姓訴訟の原告になる決心が強くなりました。





blogランキングへよろしくお願いします。
選択的夫婦別姓制の裁判の経緯山浦善樹判事は、民法750条・憲法98条2項・憲法13・14・24・国会の立法不作為まで、全部違憲です。
夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の再婚禁止期間規定の合憲性が争われた訴訟は、大法廷で弁論が開かれました。
代理人が問題点を指摘し、裁判所がそれを聞いて判断する。
ようやく日本でも諸外国並みに男女の問題が真剣に語られようとしている“歴史的瞬間”でした。

あのときも、当事者たちに何か声をかけてあげたい、と感じましたね。

明治民法(1898年)に「家制度」が規定されてから初めて、2011年2月に原告団5人と弁護士団13人で夫婦別姓訴訟を提起しました。

この夫婦別姓訴訟は、民法750条の同姓強制規定の改正を求めて提起しました。
96%もの女性が夫の姓で結婚改姓をしています。見えない社会の圧力を感じませんか?>
この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」という、
まさに憲法の根幹を争う戦いでした。
この夫婦別姓訴訟の一審及び二審の判決では、棄却されたので、原告団5人と弁護団19人で14年4月10日に最高裁へ上告しました。
15年6月25日に最高裁大法廷で審議されることになりました。
嬉しいです。
●
最高裁大法廷を聴いて

2015年12月16日の15時の最高裁大法廷の判決は、山浦善樹判事は、民法750条・憲法98条2項・憲法13・14・24・国会の立法不作為まで、全部違憲です。

夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の再婚禁止期間規定の合憲性が争われた訴訟は、大法廷で弁論が開かれました。
代理人が問題点を指摘し、裁判所がそれを聞いて判断する。
ようやく日本でも諸外国並みに男女の問題が真剣に語られようとしている“歴史的瞬間”でした
あのときも、当事者たちに何か声をかけてあげたい、と感じましたね。
〜〜〜〜〜〜
主文
・本件上告を棄却する。
・上告資用は、上告人らの負担とする。
訴訟から5年、憲法判断を争う最高裁大法廷をも動かし、最期までやり遂げられたのは、
皆様方のお陰です。有り難うございます。
苦しいこともありましたが、お互い切磋琢磨し、
成長を遂げ、戦いをともにし、少数意見ですが5人の違憲判断を勝ち取りました。
あと3人が、違憲ならば勝てるところまで来ました。
山浦善樹判事は、民法750条・憲法98条2項・憲法13・14・24・国会の立法不作為まで、全部違憲です。
夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の再婚禁止期間規定の合憲性が争われた訴訟は、大法廷で弁論が開かれました。
代理人が問題点を指摘し、裁判所がそれを聞いて判断する。
ようやく日本でも諸外国並みに男女の問題が真剣に語られようとしている“歴史的瞬間”でした。
あのときも、当事者たちに何か声をかけてあげたい、と感じましたね。
結果は負けましたが、先人が心の血を流しながら築いた財産を武器に、この夫婦別姓訴訟があったことに感謝します。
弁護団をはじめ、様々な人の思いを胸に、これからも静かに闘っていきます。
塚本協子で生き、塚本協子で逝きたいからです
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これからもよろしくお願いいたします。
2010年8月28日、二宮周平先生にQ&A30分程して頂きました。






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(団長は榊原富士子弁護士)
の指導を仰ぎ、国を訴えるしかないと感じました。その翌日(2日)内閣府の講堂で、ジェンダーの講演
スピーカー:女性差別撤廃条約の委員会(cedaw)のシモノビッチさんと林 陽子さんです。
夜の交流会でシモノビッチさんに『これから、夫婦別姓訴訟をするので、助言を「16g条を・・・」』私は、硬い握手をしました。
更に、別姓訴訟の原告になる決心が強くなりました。





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選択的夫婦別姓制の裁判の経緯山浦善樹判事は、民法750条・憲法98条2項・憲法13・14・24・国会の立法不作為まで、全部違憲です。
夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の再婚禁止期間規定の合憲性が争われた訴訟は、大法廷で弁論が開かれました。
代理人が問題点を指摘し、裁判所がそれを聞いて判断する。ようやく日本でも諸外国並みに男女の問題が真剣に語られようとしている“歴史的瞬間”でした。


あのときも、当事者たちに何か声をかけてあげたい、と感じましたね。

明治民法(1898年)に「家制度」が規定されてから初めて、2011年2月に原告団5人と弁護士団13人で夫婦別姓訴訟を提起しました。

この夫婦別姓訴訟は、民法750条の同姓強制規定の改正を求めて提起しました。96%もの女性が夫の姓で結婚改姓をしています。見えない社会の圧力を感じませんか?>
この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」という、
まさに憲法の根幹を争う戦いでした。
この夫婦別姓訴訟の一審及び二審の判決では、棄却されたので、原告団5人と弁護団19人で14年4月10日に最高裁へ上告しました。
15年6月25日に最高裁大法廷で審議されることになりました。
嬉しいです。
●
最高裁大法廷を聴いて

2015年12月16日の15時の最高裁大法廷の判決は、山浦善樹判事は、民法750条・憲法98条2項・憲法13・14・24・国会の立法不作為まで、全部違憲です。


夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の再婚禁止期間規定の合憲性が争われた訴訟は、大法廷で弁論が開かれました。代理人が問題点を指摘し、裁判所がそれを聞いて判断する。

ようやく日本でも諸外国並みに男女の問題が真剣に語られようとしている“歴史的瞬間”でした

あのときも、当事者たちに何か声をかけてあげたい、と感じましたね。

〜〜〜〜〜〜
主文
・本件上告を棄却する。
・上告資用は、上告人らの負担とする。
訴訟から5年、憲法判断を争う最高裁大法廷をも動かし、最期までやり遂げられたのは、
皆様方のお陰です。有り難うございます。
苦しいこともありましたが、お互い切磋琢磨し、成長を遂げ、戦いをともにし、少数意見ですが5人の違憲判断を勝ち取りました。
あと3人が、違憲ならば勝てるところまで来ました。
山浦善樹判事は、民法750条・憲法98条2項・憲法13・14・24・国会の立法不作為まで、全部違憲です。
夫婦別姓を認めない民法の規定と女性の再婚禁止期間規定の合憲性が争われた訴訟は、大法廷で弁論が開かれました。
代理人が問題点を指摘し、裁判所がそれを聞いて判断する。
ようやく日本でも諸外国並みに男女の問題が真剣に語られようとしている“歴史的瞬間”でした。
あのときも、当事者たちに何か声をかけてあげたい、と感じましたね。
結果は負けましたが、先人が心の血を流しながら築いた財産を武器に、この夫婦別姓訴訟があったことに感謝します。
弁護団をはじめ、様々な人の思いを胸に、これからも静かに闘っていきます。
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