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カテゴリ:知財法務

IT法務互助会の知財LT@サイボウズ にてLTerしてきました!

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ぜひ登壇を! をお声がけいただき、「辛いわー、前日だけどほとんど資料作ってないわー(本当)」
「来週も登壇頼まれてるけどタイトル以外なんも決まってないわー、辛いわー(ただの本当)」

という感じで、やってまいりました。

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当日はハロウィン!で、ドレスコードはコスプレ、と聞いていたら、いるわいるわ「地味コスプレ」と称して、何もコスプレしない事をさもコスプレかのように表現する人々!!

そういうとこだぞ!!

で、本題のLTはオフレコの話が多いもののとても良かったです。
概要は、#法務互助会MU のハッシュタグを!


長年法務LTを見てきたものとしては「30年山王を見てたが今年はいいぞ」というおじさんの様にLTerが育ってきているのを感じますね。
そろそろ阿佐ヶ谷方面が騒がしくなるか、、、?


「知財研修教育」というテーマだったのですが、同じテーマで各社の取り組みが聞けて、発表者自身が一度アウトプットしてるだけあって一番吸収度が高い気がしますね! ということで、チャンスがあればみんなLT登壇しような!!!

[知財][法務]知財LTに参加!  法務LTなど、イベント参加のススメ!!

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はじめに

こんにちは! ロースクールでは知財選択で著作権法と特許法の問題集をモリモリ解いていたのが今は昔、という感じの私ですが、興味深いイベントに参加したので簡単にご紹介します。

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知財LTとは?

LT=ライトニングトーク
5分程度の短いプレゼンの事ですが、今回は「知財」の分野でのLTというおそらく業界初?の試みに参加しました。


10数名の発表者が知財に関して自由なテーマで知見を披露するという贅沢なイベントになりました。

法務LTという類似?イベントには一度過去に発表者としても参加したのですが、今回は観覧者として堪能しました。

知財に関して、問題集や基本書での机上の学習で止まっていた私にとっては、特許に関する「リアル」を肌で感じることが出来とても有益な経験になりました。

これを機会に知財にも知見を広げられればと思います。

社外イベント参加のススメ
定期的、非定期的に、法務に絡めて社外で勉強会、イベントが開かれていることがあります。

まだこのようなイベントに参加未体験の法務パーソンの方は、一度足を延ばすことをオススメします!

法務LT」と検索するといつくか過去の情報もあるので、そこの参加者などをチェックすると次回の開催の情報もキャッチできるチャンスがあるかと思います!

一番は、主催者になっちゃうことかもしれませんが、、、!!

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 この発言、ぼくも聞いていました。
「業界ではよくやってることだから、、、というノリで許される行為だということがいいたかったみたいだけど、多分ダメなんだろうな」程度に聞き流していました。

●企画段階でパクった画像を使っていいという条文がある!?

企画段階のプレゼン資料に、「ポケモンみたいなゲーム」という企画でピカチュウの画像がはめ込まれていたり、「パズドラみたいなゲーム」といってパズドラのゲーム画面があったり、そういう企画書ってきっと世の中にたくさんあるんでしょうね。

数年前の著作権法改正でプレゼン資料を使用する場面を想定したものがあったような・・・と「中山著作権法 第2版」をひもといてみたら・・・。
第三十条の三  著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

あー、これこれ。この条文、見てくださいこれ、知ってましたか、これでニュースの件も許されたりするんじゃないですかね。

と話していたら。

著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、

著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、


著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は


 だめだろ。


という話になりました。

さて、どういうことでしょうか? 

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イチ漫画愛好家としては未完の作品にならずに済みそうだという安堵感。

法務パーソンとしては今後の参考になりそうな事例に決着がついたことへの関心をもって、漫画「ハイスコアガール」の件をまとめてみようと思います。


一番のポイントは、企業同士の著作権に関するトラブルが発展して、刑事事件として家宅捜索まで至ったことだと思います。

事案の概要

 「ハイスコアガール」事件として今後も語り継がれるであろう本件の概要をざっくりいうと

  ・「ハイスコアガール」という漫画を連載していたら
  ・他の会社が著作権を持っているTVゲームのキャラクターがたくさん出てきて
  ・ある1社が、漫画を連載している会社と作者を著作権侵害で刑事告訴した


ちなみに、先日ようやく中古の本屋さんで現在出ている5巻までを完読したのですが、漫画自体は「ボーイミーツガール」的な、とてもキュンキュンしちゃうような作品で、その主テーマが「ゲームセンターで出会った男女の恋愛」なので、TVゲームは外せない要素です。


民事と刑事

 法務パーソン以外には案外知られていない視点として、「民事と刑事」の区別があります。今回は実はどちらも問題になったのですが、他の数ある著作権侵害の事件にはあまりなかった、警察が登場して家宅捜索・書類送検といった「なんだかヤバ目」な事件に発展したのは、今の著作権法の仕組みを説明するために重要な「とある制度」があるためでした。

とある制度とは…?

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ロースクール時代は、著作権法は「学問の自由」を制約している部分があるなと考えていました。



憲法の論文問題とかテキストを作成している時だったか、著作権法の合憲性の話を当時某塾の講師の先生に話したら「面白いこと考えるね」みたいなリアクションをいただいた記憶があります。

そのときは、「著作権法の合憲性を考えるなんてやっぱりトンデモなのかなぁ〜」くらいに思っていました。でも、そうでもなかったみたいですね。



中山著作権法第2版にも著作権法の合憲性の記述が 

(P.406〜あたりの話です)

第1版の時からあったのかもしれないのですが、パロディの項目の所で「表現の自由」の観点から著作権法も一定の制約を受けることがあり得る、という観点も検討されねばならないという記述を目にした時にその時の会話を思い出したのでした。

日本では憲法の保障する表現の自由との関係について議論されることは少なかった一方で、アメリカでは著作権法を論じる際には憲法修正1条の表現の自由との関係が論じられることが多いそうです。


ただ、憲法論をいきなり論じることは著作権の問題に限りませんがあまりよろしくなくて、著作権法で保護される法益の詳細な検討、著作権侵害をしてまでも表現する必要性(他の表現方法の有無)等の検討が必要という感じのコメントが記されています。そして、とはいうものの、表現の自由という非常に重要な権利の制約に関わるため、伊藤塾的な憲法の答案のスタイルでは原告の主張、被告の主張、裁判所の見解みたいなところで、最終的に表現の自由を勝たせるみたいな論文スタイルが想定されますが、まぁどのように立論するかは具体的な問題に即して考えなければなりませんよね。


保護法益というか、久しぶりに小山剛先生の『「憲法上の権利」の作法』の本を手にとって考えてみたくなりましたけども、もともと憲法がとても好きで、行政法が得意科目でもあった(最終的には)ので、公法の話につながると快感を覚える部分があるんですが、基本は民事系の理解ですからね。でも、憲法上の視点はとても重要だと思いました。




この点については、思考停止になることなく、興味を持って考え続けてみたいところですね。






 へぇ、「権利の作法」新版とか出てたんだ。

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驚くほどニュースとかで取り上げられていますね。

イケダハヤト氏とかに「ねぇねぇ、今どんな気持ち?」とか聞いてみたいようなどうでもいいような。



いろんな人が似たような論説を書かれるだろうからこれだけは言いたいってことに的を絞りますね。


まず、非親告罪、、、、「親」は関係ありません!!!(キッパリ)




あと、コミケとかなぜかいわゆるオタク文化、クールジャパン的なところばかりに注目がいっているようですけども、IT業界、システム開発の現場では、、、、これどうなんですかねぇ、、、、



ある日突然。。。。「おたくのシステムはA社のプログラムの著作権を侵害しているので刑事事件になります!」とかなっちゃうんでしょうか。


誰が判断するんでしょうか。。。。


なんか、サイバー著作権監視警察みたいな人が出てきて、プログラムのソースとかを読みまくって、パクっているところを見つけまくるんでしょうか。


というか、学生の論文のマルコピとかもやばいんでしょうか。


親告罪 というグレーゾーンでうまく?運用的に回っていたところが、軒並み見直しが必要になるんでしょうか。どうなんでしょうか。


水曜どうでしょう。




ブロガー界隈もやばいんでしょうか。



と、正直よくわからないことだらけなんで、

買ったはいいもののろくに読んでいない中山著作権法第2版の親告罪のところとかフェアーユースの所とかをいい機会だからこの夜にこっそり読んでみようと思います。



正直、著作権法周りの学会とか関係団体の議論の進め方はよくわからないんだよね、大学生時代かみてるけど。。。 

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法務ブログには結構、特許の記事があって、
イマイチちゃんと理解出来なくて読み飛ばす事が多かったんですが

その理由に「特許って大企業とかグローバル企業()とかで遠い世界」と
思っていたからなんじゃないかなーと。

ところが、「知財実務のセオリー」で「営業特許」という
取る事自体に営業効果という副次的効果がある特許という考え方を知り
「特許」という存在がグッと近くなりました。


それが、弁理士試験を受けたくなった理由の一つかも。


こういう時が一番モチベが高くて楽しく勉強出来るゴールデンシーズンなので
早速、弁理士の試験問題を買って取り組んでみました。




中小企業診断士の勉強で、法律系から遠ざかっていたからか。。。

ものすごく楽しい!!!

やっぱり長年取り組んできた分野の問題ですから、
身体がなじんでいるんでしょうね。


この過去問集の冒頭にある弁理士試験の戦略にも非常に共感しまして、
型落ちの問題集ですけど、これ一冊まずはサラッと解いてみようと思いました。
300円。とてもコスパが良いです。


ちなみに、情報セキュリティスペシャリスト試験に合格すると、
弁理士試験の二次試験の一つが免除になるので
先にこっちを合格して、奇跡を信じて一年合格を目指してみたくなった、はややでした。


司法試験での知財法の勉強だけでは覗けなかった世界が
覗けそうでワクワクしています。

法務ブログの読める記事も増えそうでワクワクしています。

差別化という意味で法務じゃない方の勉強をしたりしたんですが
やっぱり法務の方もちゃんとアップグレードしないと
存在意義が揺らぎかねないという思いもあり、
すいませんやっぱり「ワクワクする方に」惹かれてしまったという訳です。

最近、ロードバイクを通じて色んなプロダクトの素晴らしさとか
そういう製品の魅力にも目覚めてきたりして、
そして最近は、、、カメラの世界にも、、、(いわゆる「カメラ沼」)


と、そういうものと、法律がリンクするのが
特許の世界だったりするんじゃないかと思ったり。

あと、英語とかにも触れられるしね!


せいぜい30年くらいしかバリバリはたらけないとしたら
やりたい事をやらないと損だなーとか

ま、試験勉強の選択というちっちゃな話ですが、
結構心ときめいている訳です。




 

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一部では支持を受けている(様に見える)コンテンツパクリ正当化論ですが。

そういえば似たような理屈として「フェアユースの法理」というのも海外から輸入するかどうか
みたいな感じで一時期盛り上がっていたような。

よく、海外ほどバイラルメディア(一発変換されない、、、) が盛り上がっているから
海外も結構パクリオールフリーだよーみたいな感じで論じられている気がするんですけど
その辺の「フリーライダーの法理」みたいなのもあったりするんでしょうかね??


2次創作とかコミケみたいに
合法じゃないのは分かっているけど、、、楽しいからゆるしてちょ!

みたいな感じでの多少の「申し訳なさ」を含んだパクリ、オマージュっていうのが
この世界でのたしなみ、グレーゾーンでの解決策となっていると思うので、

あまりにも堂々と「これからのビジネスモデルには著作権なんてナンセンス」
「著作権侵害を第三者が指摘すること自体行き過ぎた正義」

という風にされると「お、おぅ、、、」

という気持ちにしかならないというか。

ちょうど、(たとえ合法だとしても)
大きな自転車を輪行袋に入れた人が
混雑した電車の中で堂々とスペースを取っているのが変なように、、、 


 

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このブログに書くと大体実現してしまうからアレなんですけど。

最近、「知財実務のセオリー」とか読んだりして

「特許分かってきた!」
「弁理士いいよね!」

という謎テンションになってきたりして。


中小企業診断士もまだ受かっていないのに。。。


とりあえず、40歳になるまでには

中小企業診断士と
弁理士に合格しているのを目標に生きていきまーす。

今年から東大の博士課程に入って
6年かけて修了できればいいな~
といっている、小学校の頃の友人が
フルタイムの獣医&家業の酒屋を経営しているのを見て

なんか触発されたりして。


IT × 法律の最適解は

「弁理士」なんじゃないかい!?


 

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コンテンツの著作権まわりは
私が弁護士になったら仕事にしたいと思っていたテーマでもあったのですが、
相変わらず面白い事になっているんですけど、
ここの問題の難しさというか悩ましさには

・プレイヤーの多さ

・IT技術の進歩

・色んな形式の著作物 歌とか絵とか文章とか を
 全て一緒くたに著作権法の範疇に押し込んでる


という事だと言われていまして、
「知的財産法の大家」中山信弘をして「混沌の時代」と言われたのが
2007年の時点の話でして、、、

著作権法
中山 信弘
有斐閣
2007-10-15



じゃあそれからどれだけ時代の流れをキャッチアップして変わったかというと
写り込みとか、なんかその辺りの改正とかあった記憶がありますが
(やべ、他に何あったっけ?)

要するに、確かに著作権法まわりがコンテンツビジネスと上手く折り合いつけられているかというと
仕事の遅い感じになっているのは否めないかも知れません。



それでも、まともな(って言うと語弊があるか?)ビジネスをやっている所は
そういう時代遅れ(だと心の中では思っている)の法律でもちゃんと出来るだけ尊重して
その時代の流れに沿う為に相応の管理コスト、リーガルコストをかけて
「今の時代のルールを最大限守る」事をしていると思うんですよ。

もちろん、明らかに業界の慣習とズレている法律を杓子定規に適用されるケースなどは
「なんだかな〜」と思う場面もあるでしょうけど
それでも明確にルール違反が判明したら「ごめんなさい」するのが
それもやっぱり「まともな」企業のやり方だと思うんですよね。


「議論をした方が良いし、それを一部の専門家だけじゃなくて
 思考停止しないでみんなで考えるべき」

という一点については一理あると思います。



(でもそれでも、あまりに不勉強に思える点については・・・まあいいか)




パクリをして良いのが、いわゆるバイラルメディア
コンテンツのキュレーション業界の「慣習」になっているから
そのビジネスモデルの流れを止めるような現行のルールはおかしいよ

というのは、別にコンテンツビジネスの為だけに存在するルールでもないし
そんなフリーライドの慣習は認められる余地はないと思うんですよねぇ
そんなにキテますか? バイラルメディアとかキュレーションって???
業界規模ってどれくらいなんでしょうねぇ金額的に


いわゆるポジショントークなのは否めないでしょうね。



割と面白かった、コンテンツビジネス周りに関する著作はこのあたりでしょうかね。

 


「なんでコンテンツにカネを払うのさ?」ってまさにそのままのタイトルですけど
ちゃんと面白い議論されているんですけど、、、この本とか、、、読んでないのかなぁ

散々、岡田斗司夫の「評価経済」とか絶賛していたのに、、、

 

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人つ言える事は、著作権者たる自分が、


自分がパクられるのはウェルカムと考えているから
きっと他の著作権者もパクられる事はウェルカムと考えている(に違いない) 

という見解については、

「それは他の人は違うかもしれないよね
 パクられたら嫌だと思うかもしれないよね」

という風に思うし


今の著作権法の考え方はこれからのバイラルメディアとか
キュレーションメディア、ニュースメディアの発展に
大きく遅れを取っているから時代遅れ


という見解については


「そうかもしれないけど、法律ってえてして時代にちょっと遅れているもんだし
 現状、まだルールが変わっていない以上はたとえそれが時代に遅れていても
 ルール違反なりのペナルティは受けてもらわないといけないということなんでしょうね」




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話題になってから、買って読みました(1巻しか手に入らなかった)

はーーーーもっと早く読んでおけば良かった!

ネットで連載を観ることができた「ピコピコ少年」は読んでいたので
何となくそれに近いかな〜と思っていましたが、シンクロ率がすごかった。

舞台は1991年の小学6年生の世界。
1991年の時点ではもう少し年下だったので、
自分よりも少し年上が主人公ですが。。。

「PCエンジンを買ってもらったので、スーパーファミコンを買ってもらえなかった」

というのが、ほぼ、俺!!!


PCエンジン面白かったんだよな〜〜
なんで処分してしまったのか、そこの記憶がすっぽり抜け落ちている事に気がつきました。

NECがリリースした神ハードそれが「PCエンジン」

なぜかウチにあったんですよ。
自分で選んで買ったとは思えない、、、
父親がゴルフの景品で貰ったとかそういう流れじゃなかったかな、、、?
確かゲームボーイもそうだったような、、、


PCエンジンの代名詞的ソフト
横スクロールアクションの決定版「PC原人」やってました!
あと、アニメでも漫画でも好きだった「源氏通信あげたま」
これはキャラクターの造詣もPCにちなんだりして「ワープ郎」とかいましたね。

もう、PCエンジンは二度と出来ないのかな、、、、
とおもってAmazonを覗いてみたら、、、あ、ある!?

ということで、そんな失われた僕ら世代の記憶を
優しく思い出させてくれる
そんな素晴らしい漫画なので
是非スクエ二さんとSNKさんは仲直りして
速やかに僕が続きを読める様に発売を再開して欲しいと思います。

よろしくお願いします。














 

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