本日2019年12月26日の官報において、山本氏に関する債権者破産の異時廃止決定が記載されました。

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本記事では今回の異時廃止によって債権者破産の処理が今後どうなるのか、という点について詳しく書いていこうと思います。

自ら借金を作り、約束事や法律を無視し、自己保身のために人権を蔑ろにして誹謗中傷を繰り返した所業の終着点がもうすぐそこまで見えてきました。

一人の人間として義理を欠き、不義理を重ねた山本氏はこれから一体どうなるのでしょうか?


■破産が廃止されるとどうなるの?

まず破産になると同時廃止事件か管財事件かに分かれます。

同時廃止事件(同廃事件)とは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をする事件をいいます(破産法216条1項)。

破産法31条だけを見ると、破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任することになりますが、216条1項により実際には破産事件の約7割を占める同廃事件では破産管財人が選任されません。

条文上の要件は、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」であり、管財人を付けるだけの財産がない場合、ということになります。

実際には下記のような理由によっても、同廃事件か管財事件かが決められることもあります。

・自己破産の申立人である破産者が、自由財産拡張申立ての必要から管財報酬を含む予納金を納めて、同時廃止でも対応できる案件を敢えて管財事件にする

・免責決定の判断のために破産管財人を付して調査する必要がある場合、同時廃止事件では免責決定が得られないため、予納金を納めてでも管財事件へ移行させて管財事件とする

同時廃止と似た用語で、異時廃止があります。

これは破産管財人は選任されたが、配当手続費用を支弁するほどの破産財団が形成できないことが、開始決定後に判明した場合に、手続廃止の決定がなされるものです(破産法217条1項)。


つまり今回は管財事件として進められ、管財人によって山本氏の財産が調査されて分配される予定でしたが、
「債権者に分配される財産どころか、管財人へのギャラすら捻出できない人でしたよ」
ということでこれ以上調査するのは無駄と判断されたため、管財事件からの異時廃止事件に切り替わった、ということになります。

そのため、債権者であるUSP社は300万円の予納金を収めて債権者破産を申し立てましたが、その回収すら難しいと思われます。

なお、山本氏は現在、新たなアニメPVの制作のためにクラウドファンディングを行って700万円ほどを獲得したばかりの状況ですが、この700万円は破産後に得た金なので破産財団とは別物となり、分配の対象にはなりません。

後述しますが、これまで破産手続き中ということで山本氏は借金の取り立てなどから法によって守られていましたが、今後はその法の守りが無い状況になります。


■債務は免責許可されるのか?

ここが一番重要なところです。

破産時に山本氏の代理人である田畑弁護士が「一億円余りの借金がある」と記載していますので、一億円以上の借金があることは確実です。

免責が許可された場合、一億円以上もの借金がチャラになり、晴れて自由の身となります。

免責が不許可だった場合、一億円以上もの借金が残り、これから返済の義務を負って生きていくことになります。

免責については管財人と裁判所が判断を行います。

免責の判断基準については以前の記事で詳しく書いていますので割愛しますが、筆者の予想では、やはり免責不許可の可能性が高いと考えます。

不許可の大きな理由は下記の四点です。


1.USPから債権者破産の申し立てがあり再三の出廷要請があったにも関わらず裁判所への出廷を無視した
  これにより裁判所は山本氏は異議申し立て無し=100%USPの破産申し立てを認めると判断した

2.破産決定直後に『WUG』関係者であるUSP、ミルパンセ、エイベックスの人間に対して誹謗中傷文を作成し、配布及び販売を行った

3.上記の誹謗中傷文に対してUSPが何らか(名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪など)の訴訟を起こした

4.破産決定後も上記関係者や念書にあった女性声優への誹謗中傷や侮辱となるSNS投稿を繰り返し行った

四役で満貫? いいえ、四倍役満です……と言いたいくらい自己中心的で仁義にもとる行いを行っています。

破産について文句を言いたいなら、裁判所に行って異議申し立てを行えば厳正な裁判官のもとで好きなだけ争えたのに出廷せず、破産が決定してからネット上で金を借りた相手やお世話になった人に対して誹謗中傷を行うとはどういう了見でしょうか?

書いているこっちが感情的になってしまうほどに常軌を逸した行動を山本氏は平然と行っています。

正直なところ、これで免責許可になったら「破産しても金を借りた相手をボロクソに貶して許されるの?」、「法律ってなんのためにあるの?」と思わずにはいられません。

しかしながら、感情的になり希望的観測で勝手に決めてしまうのは良くないことです。

弁護士サイトの情報ですと、免責許可の場合は異時廃止から2週間程度で官報に掲載されるということでした。

なので、2020年1月中に免責許可の掲載があれば免責許可、1月中に掲載が無い場合は免責不許可と考えていいと思います。

なお、免責不許可の場合は官報に何も掲載されません。


■免責不許可になったらどうなるの?

これまで金を返さずに不義理を重ねてきた山本氏ですから、債務者としては当然その道のプロである債権回収業者にお願いするしかないでしょう。

素人である私が思いつくだけでも、強制執行、差し押さえ、裁判、時効中断、相続権放棄……色々あります。

こうなると遊び半分でヘラヘラしている余裕はなくなると思います。

我々一般人が経験することのない地獄であることは間違いありません。

一度破産してからは7年経たないと破産できないので(厳密にはできるが免責が許可されない)、これからはクレカすら作れず執行員からのお宅訪問されたりして、生きづらくなるのでしょうが自業自得です。

裁判所に出て異議申し立てをしていれば、破産決定後に誹謗中傷文をばら撒くのではなく、頭を丸めて関係各位に深く誤っていれば、きっと違う、もっと明るい未来があったはず。

その未来を自ら放棄して、人を傷つけ自己保身に走ったのは山本氏本人なのです。


■その他の情報について

下記キャプチャは山本氏と思われる自演用ツイッター複垢なのですが、本日唐突な司法ディス。

hukuaka

46歳の男性が若いオタ系女性を装ってネカマSNSをやっている事実は相当にキツいので興味本位で見ないことをオススメします。


そして本日ふたばの傍聴あきがとんでもない爆弾を投下しましたが、流石にファクトチェックが必要なので様子見がいいでしょう。

boutyo


今回は以上です。


最後に武将真田幸村の名言で締めたいと思います。

恩義を忘れ、私欲を貪り、人と呼べるか。