土砂崩れで運転がとまっていた京急の区間、
とんだ災難でしたが、
この2ヶ月で5回足を運んでいるエリアなので、
妙に親近感がわきます。
それにしても、
京急快特のあの飛ばし方は半端ないですね。
笑っちゃうほど、うっそ〜って思うほど速い
京急は、過去の事故の教訓で先頭車を
モーター車にしていることで
走行が安定しているのだそうです。
(今回もそのため脱線を免れ大惨事を
避けられたそうです)

さて、そのエリアの、例のクーラーのない
高齢の地主さん宅に訪ねること3回、
ようやく譲渡承諾書にハンコをいただきました。
2回目のときは、上がらせていただけず、
土間で話をしましたが、足元に蚊がむらがって、
大変なことになっていました
(必需品:虫除けシール貼ってても。。。)
3回目の訪問の前に最終文案は電話で
念入りに確認して、二通りほど作っていったのですが、
ハンコを頂く間際に、更新料の額が違う!と主張されて、
もう一度作って出直しか・・・とも覚悟しましたが
次回直して持っていくと、また別の場所が違う!と
言われても困るので、違うといわれる箇所の
金額訂正が私で決定できる範疇だったので、
その場で修正し訂正印をいただき
なんとか形は整いました。マジで結構必死でした。
これで、ようやく借地権の引き渡しができます。

ところで、この案件にかかわる前に、江口塾
(弁護士江口正夫先生の勉強会)で、
高齢者との契約の注意点について話題になりました。
要するに、ようやくハンコいただいてやれやれ、と思っていても、
後からその本人の成年後見人というひとが登場して、
本人が勝手に行った行為なので取り消し、とされてしまう
ケースがあるので注意が必要、ということ。

しかし、後見人がついてないことをどうやって確認するか。
これが結構難しい、という話で盛り上がりました。
本人にストレートに聞けるか。第一、本当に後見人がついている
状態であれば、その本人に聞いたところで意味ないですし。
登記で確認、といっても、トップ級の個人情報なので、
資格者の職権でも取れるものでなく、
本人(か本人の委任状)でないと無理ですが、
本人に依頼するわけにもいかないし、そもそも成年後見制度を
使っていても、登記しているとは限らないし。
後見の対象は、「判断能力が欠けているのが通常である人」
なので、直接本人と会っている者が、
これまでの会話のやりとり等で判断できるものと思いますが、
難しいケースもあるようです。
江口先生でも、依頼者のお母様の本人確認でお宅を訪ねた際、
このたびはお世話になります。ご足労いただきありがとうございます。
とまったく普通に会話をしていて、よかった、いけると思って、
いざ、書面にサインをお願いすると、
ご自分の名前が出てこない状況だったため、
仕事を受けられなかったことがあったとのこと。

今回のケースでは・・・、ご本人直筆の手紙を頂いておりますし、
3回会ってさらに電話でも話をしているので、
「判断能力が欠けているのが通常である人」ではありえないと
の確信がありましたが、ストレートに聞いてしまいましたヨ。
「すみません、会社の決まりでして。」
「いいえ、われわれ介護認定も受けていません。」ですって。
スーパーご夫妻です。

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