気づけば道に落ち葉がたくさん積もる季節に
なっていました。
あっという間に11月も半ばですね。
最近ごく簡単な近況はフェイスブックにアップするので、
投稿した気になっていますが、ブログをしばらく
さぼっておりました。
変わらず、裁判案件の作戦会議のような
打ちあわせが多い毎日です。
ときおり、こんな施設の見学にいくことは、
いい気分転換です。
こちらはデイサービスとサ高住を
組み合わせた建物で、オープンしたばかり。
以前接点があった医療介護のコンサルタントの方と
フェイスブックで再会し、今回その方の手掛けられた物件を知り、
見学させていただいたのです。
中庭の解放感がすばらしく、木をいかしたおしゃれな
つくりになっており、このような利用料金帯の
高齢者施設の一般的なイメージを
思いっきり払拭します。
土地を活用される方にとって、当然に収支が
よいに越したことはありませんが、
介護事業者が借り上げる場合、
建物からの収入には限度があるので、
建設コストをできるだけ抑えるという意味でも、
弊社のビルダーでお手伝いできないかの営業でもありました。
このような建物をもっと増やしたいですものね。
有り難いことに宿題頂いて帰ってまいりました。
話が戻りますが、今韓国籍の方の相続案件に
携わっていますが、この場合、
遺言で相続の準拠法を日本法と指定
していないかぎり、韓国法が適用されるため、
韓国の基本的な法定相続分について
初めて調べる機会となりました。
(もちろん、弁護士、税理士とタッグをくんだ仕事です)
日本法では妻の法定相続分は全財産の
1/2なので、あとは割り算で、子1人分の計算がすぐできますが、
韓国法では妻は子の1.5倍という規定なので、
1.5X(エックス)+X(エックス)×子の人数という一次方程式を解かないと
それぞれの全体に対する持ち分が出てこないのですね。
日本法でこれと同じような一次方程式が必要なのが、
相続人の中に非嫡出子が含まれている際の計算です。
日本では婚姻関係のない男女の間に生まれた非嫡出子の相続分は、
嫡出子の1/2となっているのです。
このことは最近にわかに問題視されてはいますが、
今のところ日本ではそのような決まりになっています。
しかし、韓国では非嫡出子と嫡出子の法定相続分に違いは
ありません。(かつては違いがあったのが改正されたそうです)
正妻の子であろうと妾の子であろうと、父が同じで
あれば、その父の相続において子の法的立場は同じ。
へーー。
日本の1歩先を行っている考え方、ということになるのでしょうか。
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あっという間に11月も半ばですね。
最近ごく簡単な近況はフェイスブックにアップするので、
投稿した気になっていますが、ブログをしばらく
さぼっておりました。
変わらず、裁判案件の作戦会議のような
打ちあわせが多い毎日です。
ときおり、こんな施設の見学にいくことは、
いい気分転換です。
こちらはデイサービスとサ高住を
組み合わせた建物で、オープンしたばかり。
以前接点があった医療介護のコンサルタントの方と
フェイスブックで再会し、今回その方の手掛けられた物件を知り、
見学させていただいたのです。
中庭の解放感がすばらしく、木をいかしたおしゃれな
つくりになっており、このような利用料金帯の
高齢者施設の一般的なイメージを
思いっきり払拭します。
土地を活用される方にとって、当然に収支が
よいに越したことはありませんが、
介護事業者が借り上げる場合、
建物からの収入には限度があるので、
建設コストをできるだけ抑えるという意味でも、
弊社のビルダーでお手伝いできないかの営業でもありました。
このような建物をもっと増やしたいですものね。
有り難いことに宿題頂いて帰ってまいりました。
話が戻りますが、今韓国籍の方の相続案件に
携わっていますが、この場合、
遺言で相続の準拠法を日本法と指定
していないかぎり、韓国法が適用されるため、
韓国の基本的な法定相続分について
初めて調べる機会となりました。
(もちろん、弁護士、税理士とタッグをくんだ仕事です)
日本法では妻の法定相続分は全財産の
1/2なので、あとは割り算で、子1人分の計算がすぐできますが、
韓国法では妻は子の1.5倍という規定なので、
1.5X(エックス)+X(エックス)×子の人数という一次方程式を解かないと
それぞれの全体に対する持ち分が出てこないのですね。
日本法でこれと同じような一次方程式が必要なのが、
相続人の中に非嫡出子が含まれている際の計算です。
日本では婚姻関係のない男女の間に生まれた非嫡出子の相続分は、
嫡出子の1/2となっているのです。
このことは最近にわかに問題視されてはいますが、
今のところ日本ではそのような決まりになっています。
しかし、韓国では非嫡出子と嫡出子の法定相続分に違いは
ありません。(かつては違いがあったのが改正されたそうです)
正妻の子であろうと妾の子であろうと、父が同じで
あれば、その父の相続において子の法的立場は同じ。
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