1月も残すところあと3日。早いですね。
日経の今月の「私の履歴書」、
渡辺淳一氏は「おいおい、」と
言いたくなる渡辺淳一ワールドを展開していて、
小説と錯覚しそうです。
読み手はどう受け止めているのか
とても気になるところなのですが、
不思議とフェイスブックでこのことについて
書いている人は見当たらず、
どうも、実名では意見をしにくいようで、
この話題には触れないのが正解のようです
日経に渡辺氏の連載があるときは株価が
上がるといわれているそうで、それはそのとおりでした。

さて、先週、平成25年度の税制改正大綱がでました。
相続に関する部分はかなり大きな改正です。
前々から挙がっていただけに慌てることではないですが、
平成27年1月以降の相続からなので、いよいよ
この間にどう対策をするか待ったなし、となりました。

相続で一番困るのは、被相続人の主な財産が
ご自宅のみという場合です。今回の改正案では、
都内の一般的なサイズの家で、相続人が数人という
ケースでは、ほとんどの場合で相続税が発生する可能性が
でてきます。ご自宅の相続で、相続税の負担が
過度に増えないよう、小規模宅地の特例(特定居住用
宅地)という配慮があり、今回の改正ではその(小規模の)
対象面積の上限が72坪から100坪になります。
一般的なサイズの話をしているのに、ちょっと???ですが。
ただ、その恩恵を受けるための条件がいろいろとあり、
端的に言うと、被相続人と同居していなかった子が
相続する場合、すでに自分の持家があればアウトなのです。

という情報をもたず、8割引きの対象面積が増えたという情報だけ
あっても、正しい判断はできません。

では、一人暮らしだった親を(家での介護が限界なので)
老人ホームに入居させたら?
現行では、細かい条件があり、状況次第では
老人ホームが住居だから、空き家は住居ではないという
判定になり、空き家の敷地は特定居住用宅地に該当しない、という
ことにもなりかねませんでした。それが今回は
わかりやすく整理されました。(個人的にはこの点が一番
スッキリです。)
親の終の棲家をどこにするかが、相続税マターで左右されるのも
なんだか違いますものね。

そういう意味でも、
まずは、相続税の仕組みを正しく知り、相続が発生したら
どのような問題点が考えられるかを早いうちに把握することが
最初の一歩です。ここで言っているのは、顧問税理士などが
いて、いつでもその情報を得られる環境の人、以外の
方のことです。
納税資金をどう捻出するか、という問題はもっともですが、
一つしかない土地建物をどう分けるか、という問題のほうが
大きかったりしますので、その対策は一朝一夕で
できるものではありません。
一方、親の相続はまだずっと先のことと思っていても、その前に、
法的行為能力がなくなってしまう可能性もありますから、
本当に対策はこれで完璧とはなかなかいきません。
そのためには、長いお付き合いが可能な専門家を
パートナーにすることも必要でしょう。

先日も取引先の方との雑談の中から、個人的な話になり
お父様が都内(23区)に100坪を超える土地を
お持ちであることがわかりました。自宅とあとは完全な遊休地。
息子としてその遊休地をどうするかが気がかりだったようですが、
家族構成からも、優先課題は相続対策と思われます。
したがって、遊休地の活用は、相続対策を十分に視野に
いれて考えていく必要がありますが、(どこかのハウスメーカーに
借金してアパート建てましょう、という営業提案を受ける前に)
まずはご本人の現状認識が先ですね。

このような前向きな提案に割ける時間が
限りなく少ないのが現状。。。いや、でも
今年は前向きな土地活用提案に
(本来これが本業なので)力を入れていくつもりです。

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