相続

守り通しても

気づけば、前回の投稿から軽く一か月以上たってしまいました。
「正直不動産」をさらしたままになっていましたが
まだ余韻があるくらい、いいドラマだったなぁ。

この間、会津の現場を見にいったり、
IMG_7567
20220621_085034






























(こんな感じに出来てきました。このシンプルな構造の梁をつかって
これだけの大空間を作れることを、もっと周りにアピールしないと。)

木造での大空間実現で言えば、なにも工場や倉庫だけでなく、
道場というニーズもあって、弓道場の建て替え計画の現場を見に行ったり。
そして、ここ数週間一番時間を割いているのは、今月末
東京ビッグサイトで開催される「レジャー&アウトドアジャパン2022」の
出展の準備です。
詳しくはまたの機会に。


これまでのテーマが間延びしてしまい、何書いてましたっけ…、状態ですが
「時間をかけた権利の移動」の話を、一旦完結させたいと思います。

借地人さんが、物納した地主さんの土地(底地)を、長い年月を経て買って、
晴れて土地所有者になったり、
大地主さんの一人娘と結婚して妻が先に亡くなったので、財産がそっくり夫一族に
シフトしたり(このケースは本当にすさまじかった。大地主さんは
生前、土地を1mmも減らさないぞとばかり、周りからの一切の申し入れを
拒絶していたので、道路にはみ出した土地の通行を認めず、
信じられないことに長年市道が通行止めになっていた)
と思わぬ顛末になるケースを色々見てきましたが、
財産を死守してきた当の本人はもうこの世にいないのですから、
知る由もないですね。

今回たまたま目にした敷地権が設定されていない区分所有マンション、
建物と長〜〜〜い土地の登記簿を遡ると、
その建物がたどった歴史が見えました。

もともと1棟のオーナービルが、
ある時点に何らかの意図で区分建物化され、
その後一部の区分所有建物は親族に共有の形で贈与され、
売り買いが繰り返され、元のオーナー分も相続で細分化され、
それを第三者がまとめて買っていたりと
おびただしい動きを整理すると(30分ぐらいかかった)、
元オーナーとはおそらく縁もゆかりもないと思われる1名が
(専有面積でいうと)過半を持っている状況。
区分所有建物では「区分所有者の頭数」が重要なので、
今は動きようがなくても、おそらく、最終的には
全部買い取る意向なのだと思われます。
元オーナーの血縁者は現在の持ち分を持て余していて
渡りに船とばかり売る、としたら…、

長い年月を経て、登記簿を無駄に賑わせて、
一棟のオーナービルがいずれまるまる他人のものにシフトしていく。
回り道して結局は一棟丸ごと売ったのと同じ。。
ありゃ、子孫たちが区分所有して持ち続けるんじゃ
なかったの。

ご自身の不動産を守り通し、次の代へ思いを託しても
亡くなればそこまで。
その先も子孫が守り続ける保証はどこにもないし、
遺言どおりでみんながハッピーになるとも限らない。

残して感謝されてみんなハッピー、そういった話は特に表には出なくて、
聞こえてくるのは、トラブルとなった話ばかりなんですね。


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時間をかけて権利がシフトする

あっという間に駆け抜けていったGWは
もう、すっかり記憶のかなた。

日頃あまり家にいないので
掃除や整理整頓、衣替え、断捨離、プランターの種まきなど
普通は日常に行えるようなことを、徹底的にやって
リフレッシュしたGWでした〜。
特別な予定がないことがうれしい、毎年のGW。

さて、今月の日経新聞の「私の履歴書」は
漫画家の里中満智子氏。さりげなく読み始めたら
話題が超懐かしい!!!
女子なら一度は通る、少女マンガを読みあさっていた
(というか、なぜか単行本がどこからか回ってきて、すかさず読んだ)
頃がフラッシュバック。
ストーリーはすっかり忘れても、タイトルは
しっかり蘇るものですね。
で、文中に青池保子という名前が出ていたのだけど、
また妙に懐かしい、誰だっけ?
そうそう、一時期ドハマりした
「エロイカより愛をこめて」の作者だった!
少女マンガといっても、学園恋愛ものはあまり興味なく、
ありえない設定の海外ものが好きだった。
こちらと「パタリロ」が私の中の双璧ですかね。
久しぶりに一気読みしてみたいなぁ。
いずれも40年前ぐらいの遠い昔の話・・・。

不動産にかかわっていると、その「時の移ろい」に関して、
感慨深く感じることが(人一倍)多くて、
よくこのブログのテーマになっていますが、

「約60年の年月を経て、
土地を借りた人がその土地を所有する人になっていた」
強く印象に残っている事案のひとつです。

戦後、借地して建物を建てた借地人さん。当時、
土地を貸す側、借りる側、歴然とした立場の差があったはず。
それが、地主さんが亡くなり、相続税としてその土地が物納され、
国のものになったその底地を、長い年月の間の払下げ打診のあと
借地人さんの子孫がついに購入、晴れて地主さんになってしまったのですから。
亡くなった地主さんは自分の土地のそんな顛末を
知る由もないわけで…。
これは、単に借地人さんが底地を買って所有権にした、
という普通によくある取引、という話ではなくて、
実に感慨深い、時間をかけた権利のシフトなのです。

権利のシフトといえば、
大地主の一人娘さん、結婚して子供がいなくて、
両親は他界し、その後夫より先に亡くなったので、
(法律上)血族でない夫(将来的にはその一族)へ、
その大地主一族の資産が全部シフト。
10年ほど前に携わった案件は、その夫が
相続したすべての土地の整理でした。
事前の対策をとらないとこうなってしまう、
という怖い現実に直面したのでした。

で、現在、まったく別のケースでも、長い時間かけて権利が
移動してしまうことを目の当たりにしています。
敷地権が設定されていない区分所有マンション
その区分所有者の方からのお話で、
日頃ほとんど見ることがない、その長〜〜〜〜い土地の登記簿を遡って
権利関係を解読すると、
その建物がたどった歴史が見えてくる。
もとは土地オーナーさんが建てた一棟のビルだったのです。

長くなりましたので、続きは明日以降。


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生産緑地解除と相続税の納税猶予

このところ、生産緑地がらみの案件が
同時多発。
解除に関して、行政によってもかなり温度差がある
ことは日頃実感しています。

みんなが等しくわかりにくっと思っていると思う
タイトルのテーマについて整理してみたいと思います。

生産緑地の解除(買取の申し出)条件の1つに、
指定から30年経過したとき、というのがありますが、
指定以来、世の中で初めて30年を迎える2022年
(この年については、いつ話にでても必ず、
あと何年でしたっけ?みたいにあいまいですが、
東京オリンピックの2年後
言われている方がいて、これならもう忘れないですね)
に向けて、立地のよい農地だったりすると、
日頃不動産に直接関わっていない人からも
結構鼻息の荒さを感じます。


解除できれば(一定のプロセスを経て)
土地が自由に使えるようになりますが、
忘れてならないのが、「相続税の納税猶予」。
土地に、相続を原因とする財務省の抵当権が設定されていたら
(その相続人=現当事者が)営農を条件に相続税の納税猶予を
受けているケース。通常その額も尋常ではありません。
生産緑地を解除すると、その猶予されていた
相続税が利子税と共に一気に実現。
となると、せっかく自由にできるようになった
土地を売却して相続税を支払う、ということになりかねません。

そのことを理解していないと、いざとなったときに
かなり慌てることになります。

それとは別に、現在直面している悩ましいケースが、
営農をして人生を全うした場合、その方が背負ってきた
先代の納税猶予は晴れて免除
となっても、
その方の相続税が新たに発生
するということ。(これは農地関係なく普通の土地として)
その相続人が「終生農業を続ける前提で」
また納税猶予を選択すれば、その時点での相続税の支払いは発生
しませんが、「農業を続けない場合」(後継者がいない場合)
生産緑地維持の選択肢はありませんから、必然的に解除となり
そこで結局相続税が発生する。
営農してきた当事者が亡くなった時点で
生産緑地は解除できる(こと自体が朗報だった)としても、
後継者がいなければ結局相続税問題を
避けて通れません。
そのために、どの土地を売って、どれを残すか
前もってしっかりと計画をたてなければなりません。
一足飛びに土地活用の検討ができるものではない、
ということなんです。

ケースごとに状況が異なるので、
生産緑地解除、を一口には到底語れませんね。


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相続税の納税猶予を受けたとして、将来・・・。

会社支給のガラケーが先月ナントなんとiPhone6に変わり、
期せずしてiPhoneデビューという展開になりました
どうも慣れない。スマホ+ガラケーがちょうどよかったのに、
ダブルスマホとなってしまった。(私用はgalaxy)

さて、「農地の相続」は相続に関わる仕事をする者にとって
奥が深いテーマの一つです。
実にややこしい。
生産緑地、市街化区域内の生産緑地以外の農地、
市街化調整区域の農地とあって、
生産緑地解除と納税猶予は別物なのにどうもこんがらがるし。。。

これまで、代々農家の大地主さんがお持ちの土地に
提案を手がけたことは幾度となくありますが、現地に赴くと、
80代のおじいちゃんが元気に農作業していたり、
軽トラを運転していたり、という光景をよく見てきました。
本当にお達者。農作業を続けることは生きがいなのでしょう。

ただ、実際問題、「納税猶予」は、その次の世代に関係する
話です。
一般的には納税猶予を受けられる対象の
農地をお持ちの場合、それを、農業を継ぐ子供に
相続させて、(相続した子供は)とりあえず猶予を受けておく
という感覚があるかもしれません。
当座(当該農地に対してかかるべく)相続税は
かからないわけですから、相続税を試算して
事前対策を考える税理士の方も、当然猶予を受けた
前提で計算していることが多いかと思います。
しかも、いずれ免除になるわけですから。
しかしその「いずれ」というのがいつか。

私がかつて勉強したときは、市街化調整区域の農地は
相続した者が20年農業を続ければ、免除とされていました。
(生産緑地は営農)
相続が発生したとき50代の息子ががんばって20年農業を
続ければ、税金は免除。これならなんとか現実的です。

しかし、今、生産緑地も市街化調整区域農地も
納税猶予を選んだ場合、相続人が終身継続して農業を行う、
ということが免除の条件になっています。
本当に自分の子供が死ぬまで農業するのか。
孫は手伝えるのか。
広い畑を手入れするのはいくら好きでも大変だと聞きます。
しかも農地が点在していたりすると、移動も大変。
トラックがあるといっても、やっぱり積み下ろしなど
高齢になれば大変な作業だと思います。
農業を実際に知らない者には想像ができない世界。
相続した子供もその次の世代も生涯農業をすると
決めていれば、迷わず納税猶予でよいですが、
そのあたりの計画なく、当座の相続税回避のために
納税猶予の適用を受けてしまうと、
農業に縛られることになり、途中で力尽きて耕作放棄した場合、
(貸付をすれば猶予は継続される)
猶予されていた相続税に利子税までやってくる・・・。
でも、そんなことに直面するのは、(相続人の年齢にも
よりますが)20年、30年先なのです。

であれば、
相続のタイミングで生産緑地の解除をするなり(税金を払う)
納税猶予の適用を受けず税金を払い、
売るなり、別の形で活かすという検討もありかと思います。
そんなプランニングもセットになるはずですが、あまりそこまでの
検討は聞いたことがないんですよね。
プランニングできる我々のような立場の者がもっと
声に出していったほうがいいのでしょうか。
当座の相続税のことを考えたら余計なお世話ですかねー

農地は実に奥が深いです。

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遺言を書けといっても

目に見えて、日の入りの時間が延びてきました。
大寒だけあって寒さはピークですが、だんだん
日が長くなるのは、やっぱりなんだかうれしい

さて、やっかいな不動産をお持ちの方が
(要は無道路地に建っているアパートなのですが、
現在、一応それなりの収益をあげているので)
それを子供に残したいということで、
その不動産のどこが問題か、
このままいけばどんなリスクを抱えることになるか、
それを打開する方法としてどのような
ことが考えられるか、
かなり時間をかけて説明する機会がありました。
むろん、その打開策を一緒に考えているのですが。
子供のためによかれと思って残したものが、
のちにとんでもないお荷物になる。。。
このまま行けば必ずそうなるのは明らか。

そんな過程でふと思ったのは・・・。

例を挙げるまでもなく、遺言がなかったことで、
故人に実質的に寄与した人に権利がなくて
財産が渡らなかったり、相続人が長年住んだ自宅を
手放さざるをえなくなったり、思いも及ばない
人に相続が及んでしまったり、などなど悲劇は
つきものです
だから、仕事で相続に関わる人は
お客様に口を酸っぱくして、遺言を書きましょうと
言います。
子がなくて配偶者にすべて相続させたいときは
お決まりのケースですし。
早すぎることはないし、書き換えられるので、
自分の気持ちをしっかり残す
ということには大きな意味があります。
少なくとも、遺産をめぐって揉めそうな場合、残された
人に委ねるのでなく、極力揉めない様に
あらかじめ策を取っておく必要があります。
それは残す側の責任だと思います。

その場合、自筆遺言がいいのか公正証書
遺言がいいのか、ということより、やはり
中身(分け方)が問題。
これは誰に、これは誰に、と振り分けられる場合は
不公平感だけないようにしておけば
(付言‐ふげん‐でその配分の理由やメッセージを
残すのは大変有効です)
特別な問題はおきないかもしれせんが、
それでも、誰の目でみてもわかる「金銭」で
ない限り、実質公平かどうかも怪しいものです。
特に不動産。

一つしかない不動産を3人に残す
場合など、「3人で仲良く分けなさい」では
無理ありますし、だからと言って
1/3ずつ仲良く持ちなさい、ということも
一見平和的解決法に見えますが、
実は無責任。

親子間の共有はまだしも、
兄弟間の共有がいざというときにどれだけ揉めるか。
今回はもう書きませんが、いつも書いているとおりです。
今関わっている裁判案件でも、半分以上が「兄弟(姉妹)間」の
相続がらみなんです

相続税評価額が高い土地が利用価値が高いとも
限らないので、不動産が複数あった場合、
評価額だけで公平に分けられるとも言えないし。

「遺言を書きなさい」と言われても、どう書いてあげるか、
不動産ばかりは、かなり難しい問題です。
「遺言作成の専門家」だけでなく、
「不動産の専門家」を交えて
十分に考えないとならないと思います。

って、遺言作成を勧めている方々は
感じているでしょうか。

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時の流れ

日付が変わって、年に一度の特別な日が来ました

積極的に歳の話をするつもりもありませんが、
あれ、酒井さんって何年生まれ?と聞かれたとき、
昭和で答えたところで、???でも
東京オリンピックの年ですよ、というだけで
我々より上の世代の方は、あ〜、と一瞬でわかる。
たまたま生をうけたのがその年だっただけですが、
なんとも誇りだったりします。

親から聞いた話、古い映像で知るだけですが、
今の東京の基盤ができあがる大きな胎動の中の、
希望と活気に満ちたあの頃。
そのおかげでここまで完成された都市となった東京で、
56年の時を経て、またオリンピックが開催されるとは
格別な気持ちになります
そして、「56年ぶりの開催」とは、まぎれもなく
そのとき私は56歳になっている、ということなんですね。

時の流れ、というテーマで綴ると・・・、

少し前に、借地人さんによる底地の
買い取り案件に携わりました。それ自体は
普通によくある取引ですが、よくよく考えると
実に感慨深い話です。
戦後まもないころに大地主さんから「土地を借りた人」が、
約60年の年月を経て、その「土地を所有する人」
になってしまうのですから。
地主さんの相続に伴いその底地が物納され、
財務省管轄の国の土地となってからは、
借地人さんに対し積極的に払い下げの打診した結果、
借地人さんが買い取り、所有権となったということです。
当初、土地を貸してあげただけだったはずが、
よもやその相手に自分の土地が
渡ることになるなんて考えてもみなかったでしょう。
でも当の本人はもうこの世にいないのですからわからないですね。

誰が悪いわけでもなく、自分で使っていないものは
長い時間がたつと、使っている人の手に渡るのが
自然の摂理というのでしょうか、持っている人にとっては
冗談じゃない、という話でしょうが、でもそのように
できているものだと思います。
そういえば時効取得というのも同じ発想ですね。

土地を子供達に均等に残したいという親心の結果、
呆れるほどの複数人の共有になっている土地を見かけますが、
将来、それをどうするのかでまず揉めます。
全員同意の上、売却するなら問題ありませんが、
(まあ、それでも時期や金額で一悶着ありますが)
兄弟の中には、残してもらった土地を維持したいと
思う人も必ずいて、結局
揉めながら兄弟の持ち分を買い取ったりするのです。
だったら最初からそのようにしておけば・・・と思いますが。
結局共有は単有に落ち着くものです。

共有にしないまでも、土地を分筆して兄弟がそれぞれ持ち
そのままでは無道路地ができるところを、間に道路を入れて、
ご丁寧にその道路を兄弟全員の共有にしている土地
というのも最近目にしました。
先祖伝来の土地、兄弟以外入り込ませない、という
意図はよくわかるのですが、
兄弟が未来永劫仲良く、いつまでも生きている前提でなければ
あまり意味を持たないように思います。
兄弟間だから融通を効かせあえると思うのもつかの間、
どこでどう意見がぶつかるかもしれず、
相続されたら次世代の価値観は様々。。。
誰かが売却したくなったとき、敷地が接する道路が共有の私道だと
買い手にも敬遠されがちです。

とりとめもなく書きましたが、最初は想像もしなかったであろう
展開になってしまっている事例を沢山みます。
長い目でみるとこうなる・・・という助言をする人がいたとしても、
草葉の陰でようやくそれを実感するものかもしれません

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相続に関する税制改正

1月も残すところあと3日。早いですね。
日経の今月の「私の履歴書」、
渡辺淳一氏は「おいおい、」と
言いたくなる渡辺淳一ワールドを展開していて、
小説と錯覚しそうです。
読み手はどう受け止めているのか
とても気になるところなのですが、
不思議とフェイスブックでこのことについて
書いている人は見当たらず、
どうも、実名では意見をしにくいようで、
この話題には触れないのが正解のようです
日経に渡辺氏の連載があるときは株価が
上がるといわれているそうで、それはそのとおりでした。

さて、先週、平成25年度の税制改正大綱がでました。
相続に関する部分はかなり大きな改正です。
前々から挙がっていただけに慌てることではないですが、
平成27年1月以降の相続からなので、いよいよ
この間にどう対策をするか待ったなし、となりました。

相続で一番困るのは、被相続人の主な財産が
ご自宅のみという場合です。今回の改正案では、
都内の一般的なサイズの家で、相続人が数人という
ケースでは、ほとんどの場合で相続税が発生する可能性が
でてきます。ご自宅の相続で、相続税の負担が
過度に増えないよう、小規模宅地の特例(特定居住用
宅地)という配慮があり、今回の改正ではその(小規模の)
対象面積の上限が72坪から100坪になります。
一般的なサイズの話をしているのに、ちょっと???ですが。
ただ、その恩恵を受けるための条件がいろいろとあり、
端的に言うと、被相続人と同居していなかった子が
相続する場合、すでに自分の持家があればアウトなのです。

という情報をもたず、8割引きの対象面積が増えたという情報だけ
あっても、正しい判断はできません。

では、一人暮らしだった親を(家での介護が限界なので)
老人ホームに入居させたら?
現行では、細かい条件があり、状況次第では
老人ホームが住居だから、空き家は住居ではないという
判定になり、空き家の敷地は特定居住用宅地に該当しない、という
ことにもなりかねませんでした。それが今回は
わかりやすく整理されました。(個人的にはこの点が一番
スッキリです。)
親の終の棲家をどこにするかが、相続税マターで左右されるのも
なんだか違いますものね。

そういう意味でも、
まずは、相続税の仕組みを正しく知り、相続が発生したら
どのような問題点が考えられるかを早いうちに把握することが
最初の一歩です。ここで言っているのは、顧問税理士などが
いて、いつでもその情報を得られる環境の人、以外の
方のことです。
納税資金をどう捻出するか、という問題はもっともですが、
一つしかない土地建物をどう分けるか、という問題のほうが
大きかったりしますので、その対策は一朝一夕で
できるものではありません。
一方、親の相続はまだずっと先のことと思っていても、その前に、
法的行為能力がなくなってしまう可能性もありますから、
本当に対策はこれで完璧とはなかなかいきません。
そのためには、長いお付き合いが可能な専門家を
パートナーにすることも必要でしょう。

先日も取引先の方との雑談の中から、個人的な話になり
お父様が都内(23区)に100坪を超える土地を
お持ちであることがわかりました。自宅とあとは完全な遊休地。
息子としてその遊休地をどうするかが気がかりだったようですが、
家族構成からも、優先課題は相続対策と思われます。
したがって、遊休地の活用は、相続対策を十分に視野に
いれて考えていく必要がありますが、(どこかのハウスメーカーに
借金してアパート建てましょう、という営業提案を受ける前に)
まずはご本人の現状認識が先ですね。

このような前向きな提案に割ける時間が
限りなく少ないのが現状。。。いや、でも
今年は前向きな土地活用提案に
(本来これが本業なので)力を入れていくつもりです。

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遺産分割の話し合い

週末はホントよく降りましたねー。
昨日は朝の雨が上がり、
一瞬真夏のように晴れたかと思うと、
夕方からは風がすごくて、
今日は凍えそうに寒い。
天候が不安定です。
しかし、そんなことを気にしてられないほど
相変わらずバラエティに富んだ毎日です。。。

日曜日は、競馬ファンにとっての特別な日、
日本ダービーだったのですが、
大雨にめげて、府中行きは断念。
もちろん参加しましたヨ。
しかし、十分検討する時間もなかったですし、
土曜日も仕事だったので、気持ちの
モードが切り替わらなかったというのもあります。

土曜日はお客様宅にお邪魔していました。
遺産分割で話し合いが長い間まとまらない
ご兄弟のお一方の話をうかがってきました。
遠方に住んでいるご家族も交えるために
スマートフォンでのスカイプをつなげて、
待機されていたので、画面を通じて話し合いが
できたのが、とても画期的でした。
(初体験)

具体的にどう分けるかは当事者で決めるしか
ないのですが
(我々が兄弟のだれかの代理になるとか
分け方を決めるというようなことは、
できませんが)
まとまらなかったら、最後は調停でなんとか
してもらえる、と思う方は多いでしょう。
が、大抵は、これまでの話し合いを
調停委員の前で一からやり直すだけ。
それでまとまらなければ、
審判で裁判所が決めてしまいます。

例えば、相続した借地権をどう分けるか
(借地権で売って現金を分ける、
底地と同時売却して手残り現金を分ける、
代償分割=誰かが相続し、
他の兄弟には代償金を支払うなど)
当然に、実質的にどう分けるかという
話し合いをしていきますが、
当事者間(例えば兄弟4人)の話し合いが
まとまらなかった場合、調停でも不成立となった場合、
最終的に審判では、あっけなく法定相続分通り「1/4ずつ」
と決まってしまうことが多く、
借地権(要するに建物のこと)を4人で共有してください、
という、笑ってしまうような結論が平気で出されるものなのです。
実質どうなるのかなんてことはお構いなしなので、
これでは、実際なんの解決にもなりません。

このような話も含め、借地権は(借地権で売るとしたら)
どの程度の価値なのか、
底地との同時売却はどうやるのか、その場合は
どれくらいの手残りになるのか、
(20%の譲渡所得税もかかりますし。)
代償分割でいくなら、数字は成り立つか、
土地を分けたら、どの程度の建物が建つのか
などの判断材料を提供します。

全員が納得する結論をだすことはまず難しいので、
各自が少しずつ痛み分けをする必要もありますし、
もめごとを長引かせることは苦痛ですから、
ある程度の時期に、ここはひとつ自分が少し譲ろう、
などと総合判断することも大切です。
もめている間、不動産は全く動かせないのですから。

なんて、さらって書いているようですが、
きれいごとではいかない現実は嫌というほど
見ていますので・・・。


さあ月が変わります。暦の上では夏突入ですよ。
さよなら〜5月ー。

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相続の放置、ロイヤルオペラ

夜風が気持ちいい季節です。
去年の今頃は5連休だったんですよね。

そういえば、書きかけて途中になっていた
話題がありました。
昭和40年代の相続を放置していた案件です。
複数の子供が法定相続で共有しているものの、
その子供もすでに次々亡くなっていて、
中にはその相続人が相続放棄をしていて、
そうなると知らない間にその債務を
(債務があったから放棄をしたと思われるので)
その他の相続人が相続していることになり
権利関係が訳わからなくなっています。
特に不動産は借地権建物で、その建物を
貸しているので、ますます複雑。しかもその家賃を
一人の相続人が受け取っているようなので、
その家賃は厳密には誰の家賃??
債務も相続しているのでは??
顧問弁護士に加わってもらって検討しても、
解決するのはかなり難しい案件です。

解決方法を色々考え、ある程度結論はでましたが、
一番印象深かったのは、弁護士の先生が、
これだけの複雑な状態で、解決が大変だということを、
果たして当事者たちがわかっているのか、と言われたこと。
確かにそうなんですよね。
我々は専門だから、この先のハードルの高さを
想像できるのであって、今回もぞっとするほどなのですが、
一般の方では、それがどれだけのものなのか
わからないってこともあります。


不動産の共有状態が複雑になればなるほど、それを
動かしたくなったときに大変。
できるなら、早いうちに共有状態は解消しておいたほうが
いいですね。特に時間を経て家庭の事情などが大きく
違ってくる兄弟同士の共有は極力避けたいものです。

連休なので、こんな話題もしばし休憩デス。

今月は誕生日月なので、奮発してもらいました。
木曜日は、会社を早めに退社し、家に戻って着替えて
向かったのは・・・。
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本当にデフレなのですか、と唸ってしまう人の入り。
想像はしていたけれど、驚きました。
オペラ鑑賞は昔からの趣味の一つですが、
それでも年に1度行ければ十分に贅沢。
しかし考えてみれば、3時間半もかけてラブストーリーを真剣に
見入るなんて・・・、なんだかけったいですよねぇ。
本当に贅沢な時間を満喫しました。
切ないストーリーで感情移入しまくり、泣けました。

しかし、主役が家族の事情でキャンセルになり、代役だった
ということもかなり残念でしたが、演奏は少々軽く
こなしていた、という感じを受けました。評判はいかに。

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ヒューマンタッチな・・。

思い起こせば一昨年の今頃は
3連休+前日の午後を2回(文化の日前後と
勤労感謝の日前後)を返上して
相続アドバイザー養成講座を受講していました。

この講座は年に2回開催され、毎回
どこからわいてくるの?と思うほど
受講者が多く、盛況のようです。
それだけ相続コンサルティングに関わっている
方が多いということですね。

とはいえ、相続問題は目の前であらゆる人間模様が
繰り広げられ、非常にセンシティブな部分が多く、
それを調整してまとめ、解決する力は、
知識を増やして培えるものでは到底ないと思います。
人との接し方。心のふれあい。
そのヒューマンタッチな部分も追求しているところが
この講座の人気の理由なのかと思います。
この点は私が日々痛感しているところです。
ささいなことが人の気持ちを左右し、
問題が解決に向かったりドロ沼化したり…。
問題点がある場合は、一方の話だけを聞いていても
真髄はわからないものです。

とは言っても、「気持ち」を癒すだけなら、
ほかの職業の方でも対応できそうです。
問題解決するだけの相続関連の知識(あと人脈)は必要不可欠。
定期的なブラッシュアップをしなければなりません。
私は相続を専門にしているわけではありませんが、
相続に不動産は付きもの。
2年前に講座を受けた頃には業務であまり接点なく、
ピンとこなかった農家さん。
それが今年になってこれでもかというほど関わってきました。
そんな時期に改めて受けた講座は「都市農家と相続」。
(一度受講完了すると、その後単発でも
会員価格で再受講できるのです)

農地をお持ちの方の心境や、接する際の心構えなども
盛り込まれており、うんうんと共感する部分が多かったです。

それにしても、生産緑地として
営農を選んでしまった農家さんは
きちんと説明を受けることなく
今日に至っているケースも
少なくないのではないでしょうか。

そんな方が周りにいらしたら、一度様子を
伺いたいと思います。

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