みなさん こんにちは
台風の被害に遭っている地域もあるようなのですが、朝からさわやか秋の気配に少しびっくりです。
まだまだこの時期は残暑が厳しいはずですから・・・・
今回についても、過去相談が多かった件で、残業代未払いの問題です。
問答無用で「残業代」を払わない会社や(うちの会社は残業代はないといいきる法律不要・無視の立場、ある意味わかりやすく対応は単純に決まります・・・交渉テーブルにもついてくれないケースが多く(「こっちは忙しいんだ帰った帰った」と言う対応)法的手続きの対応になるケースが多いです)
いろんな理由をつけて「残業代とはならない」と主張する会社
多くはこの2つに分類されるともいえます。
後者の場合、法律的に微妙な(グレーの範囲や脱法的な場合)場合もあれば、法律的には明白に違法なケースがあります。
実は、過去の相談では、後者の種類のものが多いのです。
今回は、そのなかの典型的なものからひとつ選んでご紹介します。
Q 「君は管理職だから残業代はでない。法律で決まっているんだ」と
言われました。本当ですか?
労働基準法41条2項で管理監督の地位にある者は時間外手当ての適用外
とされています。
労働基準法41条2項で定められている内容
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者
については適用しない。
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の
事務を取り扱う者
しかし、管理職の地位にあるかどうかは名目だけでなく実質性が伴わないと
認められません。
労働基準法では、管理監督者には(時間外手当て等の適用を)適用しない
と定めてあるだけですが、労働基準局長通達や判例等で実質的な管理者で
ない「名ばかり管理者」に対しては時間外手当てを認める趣旨のものが数多
く出ています。
(比較的最近の判例 日本マクドナルド事件 東京地裁平成20年1月28日)
管理者かどうかの判定
管理者かどうかは下記の事項を考慮して決定されます。
1、職務内容
経営者と一体的な立場で仕事をしているか
2、責任と権限
経営者から一定の指揮監督命令にかかる一定の権限を束ねられているか
裁量で権限を行使できる範囲が狭くないか
3、勤務態様
自身の出退勤時間について自らの裁量によって決めることができるか
4、待遇
管理監督者としての待遇面優遇されているか
これらの観点から実質的な管理監督者か「名ばかり管理(監督)者」か
どうかを判断しましょう