みなさん こんにちは

最初に簡単な自己紹介です。

借金(債務整理、過払い)・相続・未払い給与残業代・家賃未払い・消費者その他の

問題で困っている方の解決に日々努めている高知県四万十市中村の藤田司法書士事務所です。

出身は高知県中村市天神橋

昨年まで東京池袋で司法書士事務所を開業していました。

昨年末に実家のある高知県四万十市中村に帰って来ました。

45年前から親の体の具合が悪かったので、実家のある中村に帰ってこようか悩んでいたのですが、市場を考えてみると生計を立てていくのが難しいのでなかなか帰る決断ができませんでした。

昨年から親の容態が悪化して介護の必要が生じたところで、ようやく実家に帰ることを決断しました。

 

といったところです。

 

ブログでは、司法書士の経験から実際の相談事例・手続事例を基にして、労働問題(主に未払い賃金に焦点を当てて)参考になる情報を提供する所存です。

 

当面、法律問題の疑問や質問について答える形式であるQ&Aの形式でブログをお送りしたいと思います。

当事務所ホームページでも公開していますが、当事務所での相談事例を基によくある相談や質問を題材にしています。

 

労働問題に関しての疑問相談は当事務所ホームページ「問い合わせ」
http://hf-j.net/toiawase.htmlからメールでご相談下さい。

(メールに関しては、できる限り応答していますが、内容により対応できないものもあります。ご了承ください。)

 

第1回は「これって労働時間に含まれないのか」

 

Qうちの会社は業務の開始前や終了後にミーティングがあり、強制参加なんです。
「ミーティングは業務じゃないから時間外手当ては出ない」と言われました。
これって許されるんですか?     

           
  A   

労働基準法は「労働時間」について定義していませんが、一般的には労働時間とは労働者が使用者(雇用者)に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間ということになります。
      

例えば労働時間が開始される前に朝礼があり、会社の定める所定労働時間には算入されていないものの、朝礼に遅刻すると遅刻扱いとなったり、黙示の参加命令があり形式上も事実上も欠席するということが事実上許されない(自由参加でない)状況下にあるときは、労働時間と認定される可能性が高いです。

      

また、時間外に行われるミーティングで(参加が)会社命令の場合は、内容 (労働契約上の業務でなくても)に関係なく労働時間となります。

      

また昼休み等でも来客対応等の業務を(使用者から)命じられた場合は労働時間となります。
      

会社命令がなく自主的にした場合、そうせざるを得ない状況(休憩時間が交代制になっていない状況で何か業務上の対応をしなければならない状況があったとき)も労働時間となる可能性があります。

      

出社から退社までの時間から休憩時間を除き、使用者の指揮命令下にある時間が労働時間といえます。

      

今後ともみなさんの役に立てそうな情報を提供していきたいと考えていますので、今後もこのブログを覗いてくくだされば幸いです。