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指定庁に報告が必要な変更とは?その提出期限・時期は?郵送・来庁の別や事前協議の要否などを一覧で紹介。

 

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法人の本店や介護事業所の管理者などに変更が生じれば、指定庁へ変更届出が必要になります。

 

 以下、①訪問介護、②通所介護、③居宅介護および重度訪問介護、④障害児通所支援事業(放課後等デイサービス、児童発達支援事業)について記載します。

 

1 法人の名称・本店所在地

  商業登記の変更も同時に必要です。

  ※郵送可、事由発生日より10日以内

 

2 法人役員・代表者(住所のみの変更含む)

  商業登記の変更も同時に必要です。

  ※郵送可、事由発生日より10日以内

 

3 事業所の名称

  ※来庁が必要、事由発生日より10日以内

 

4 事業所の所在地

 ※来庁が必要

  訪問系においては、事由発生日より10日以内

  通所介護においては、区を超える場合事前協議必要。

  障害児通所(放課後等デイ、児童発達支援事業)においては、

  事前協議必要。

 

5 専用区画の変更

 ※来庁が必要

  訪問系においては、事由発生日より10日以内

  通所介護において、機能訓練室を変更する場合は、事前協議必要。

  障害児通所(放課後等デイ、児童発達支援事業)においては、

  事前協議必要。

 

6 管理者・サ責の変更(住所のみの変更含む)

  通所介護の生活相談員の変更は、届け不要。

  ※郵送可、事由発生日より10日以内

 

7 管理者・児童発達支援管理責任者(住所のみの変更含む)

  ※来庁が必要、事由発生日より10日以内

 

8 運営規定の変更1

(訪問・居宅・重度の全般)

(通所介護の通常の実施地域、食事代)

 ※郵送可、事由発生日より10日以内

 

9 運営規定の変更2

(通所介護の上記以外)

(障害児通所事業)

 ※来庁が必要、事由発生日より10日以内

  障害児通所(放課後等デイ、児童発達支援事業)において、

  利用定員の変更は事前協議必要。

 

  ※運営規定において、従業者数の変更のみの場合はその都度の届出は不要。

 

10 介護給付費の請求(加算)に関する事項

  ※来庁が必要、毎月15日までの届出で翌月より算定。

  ※処遇改善加算については、月末までの届出で、翌々月より算定。

 

 

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