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指定庁に報告が必要な変更とは?その提出期限・時期は?郵送・来庁の別や事前協議の要否などを一覧で紹介。
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法人の本店や介護事業所の管理者などに変更が生じれば、指定庁へ変更届出が必要になります。
以下、①訪問介護、②通所介護、③居宅介護および重度訪問介護、④障害児通所支援事業(放課後等デイサービス、児童発達支援事業)について記載します。
1 法人の名称・本店所在地
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商業登記の変更も同時に必要です。 ※郵送可、事由発生日より10日以内 |
2 法人役員・代表者(住所のみの変更含む)
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商業登記の変更も同時に必要です。 ※郵送可、事由発生日より10日以内 |
3 事業所の名称
※来庁が必要、事由発生日より10日以内
4 事業所の所在地
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※来庁が必要 訪問系においては、事由発生日より10日以内 通所介護においては、区を超える場合事前協議必要。 障害児通所(放課後等デイ、児童発達支援事業)においては、 事前協議必要。 |
5 専用区画の変更
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※来庁が必要 訪問系においては、事由発生日より10日以内 通所介護において、機能訓練室を変更する場合は、事前協議必要。 障害児通所(放課後等デイ、児童発達支援事業)においては、 事前協議必要。 |
6 管理者・サ責の変更(住所のみの変更含む)
通所介護の生活相談員の変更は、届け不要。
※郵送可、事由発生日より10日以内
7 管理者・児童発達支援管理責任者(住所のみの変更含む)
※来庁が必要、事由発生日より10日以内
8 運営規定の変更1
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(訪問・居宅・重度の全般) (通所介護の通常の実施地域、食事代) ※郵送可、事由発生日より10日以内 |
9 運営規定の変更2
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(通所介護の上記以外) (障害児通所事業) ※来庁が必要、事由発生日より10日以内 障害児通所(放課後等デイ、児童発達支援事業)において、 利用定員の変更は事前協議必要。 |
※運営規定において、従業者数の変更のみの場合はその都度の届出は不要。
10 介護給付費の請求(加算)に関する事項
※来庁が必要、毎月15日までの届出で翌月より算定。
※処遇改善加算については、月末までの届出で、翌々月より算定。

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