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 法人の本店を移転した時に、介護事業所および障害福祉サービス事業所はどういった届出が必要になるか、その手続き一覧をご案内。

 

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 法人の本店を移転した時に必要となる手続きの一覧です。

 「法人の本店」と「事業所」は別概念です。

 法人の本店とは、登記簿に記載している本店所在地のことです。1ヶ所しかありません。

 それに比べ、事業所とは、実際に介護や福祉サービス事業を行う場所として、指定庁から指定を受けた場所のことを指します。1ヶ所とは限らず、複数ヵ所で指定を受けることができます。

 

 今回は本店を移転した時のお話です。

 

1 本店移転登記(申請先…法務局) 

  申請には登録免許税という税金が3万円又は6万円かかります。

  司法書士にお任せください(宣伝)

 

2 サービス事業所の変更申請(申請先…大阪市等)

  介護事業課・障害福祉サービス事業課・移動支援事業課の各窓口に

 おいて申請が必要です。

 

3 業務管理体制に係る変更届(申請先…大阪府)

 

4 損害賠償保険の変更(申請先…各損害賠償保険会社) 

  2の大阪市等への変更申請の際に損害賠償保険の変更をしたことの

  証明書が必要になることがありますので、1の本店移転登記が完了

  後、お早めにお手続き下さい。

 

5 国保連への変更届け(申請先…国保連) 

  2の大阪市等への変更申請の後、国保連窓口へ連絡すれば変更届を

 郵送してくれます。介護と障害の窓口は別々です。さらに、障害窓口

 では移動支援も忘れず報告するようご注意ください。

 

 【大阪国保連連絡先】 06-6949-5446(介護)

            06-6949-5436(障害)

 

6 生活保護法指定介護機関の変更(申請先…各区役所経由) 

  ※ 大阪市は、市で同時に受付するように変更になりました。

 

7 労働保険(労災保険)の変更届け(申請先…労働基準監督署)

 

8 雇用保険の変更届け(申請先…ハローワーク)

 

9 健康保険・厚生年金の変更届け(申請先…年金事務所)

 

10 税務関係の本店異動届け(申請先…以下3ヶ所)

  税務署

  市税事務所(特別徴収義務者の住所・名称等変更届出含む)

  府税事務所 の3箇所に別々に届出を出します。

 

11 口座のある銀行に変更届
  

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