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 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援または訪問介護の非常勤ヘルパーが自宅で待機している時間は、常勤換算数に含まれません。

 

大阪市での取り扱い

 大阪市管轄においては、上記のとおり、非常勤ヘルパーが仕事のない間に、自宅で待機している時間は、常勤換算数に含まれません。

 障害福祉サービスおよび介護保険事業ともに当該取り扱いです。

 

 過去、管轄によっては、法人の指揮命令下にあり、業務が入り次第すぐに動ける状態で待機しているのであれば、自宅であっても常勤換算数に含まれると解されることがありましたが、これからは注意が必要です。

 

どういった時間が常勤換算数に含まれるか

事業所内で事務作業

事業所内で待機

事業所外で営業活動

事業所の訪問サービスに従事している時間など

 

 訪問サービス以外の勤務時間にあっては、ケア記録では残らないので、適切に出勤簿などで勤務実態を残していく必要があるでしょう。

 

 

■福井法務事務所

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 居宅介護・重度訪問・同行援護の指定

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