平成29年4月1日より、放課後等デイサービスの人員基準が新基準に移行していますが、児童発達支援事業においても平成30年4月1日より、同様の新人員基準が適用されることになります。
猶予期間
ただし、現に指定を受けている児童発達支援事業所においては、平成31年3月31日までの間は、「従前の例によるものとする」という猶予期間が設けられています。
猶予期間中の指導員加配加算は?
新人員基準上の加配加算は従前のもと大きく変わりましたが、猶予期間中に、経過措置の適用を受けている事業所は、なお、従前の加配加算が算定できるものと考えます。
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