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平成30年度版、訪問系のサービス(訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、移動支援、同行援護、行動援護)についてのサービス提供責任者及び従業者の資格要件の一覧。
サービス提供責任者の資格要件
1 介護保険の訪問介護
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①介護福祉士 ②旧ヘルパー1級以上 ③旧ヘルパー2級+3年以上実務経験(10%減算) |
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■当該事業所の利用者の数(※)が、40人ごとに1人以上。 |
2 障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護・移動支援
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①介護福祉士 ②旧ヘルパー1級以上 ③旧ヘルパー2級+3年以上実務経験 |
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■ 居宅・同行・行動(以下のいずれか) ア サービス提供時間450時間又はその端数を増すごとに1人以上 イ 従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上 ウ 利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上 ■重度訪問(以下のいずれか) ア サービス提供時間1,000 時間又はその端数を増すごとに1人以上 イ 従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上 ウ 利用者の数が10人※又はその端数を増すごとに1人以上 (※居宅と一体的に行う場合、重度の利用者数が10人までは、40人に読み替え) |
3 同行援護
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①介護福祉士+同行援護従業者研修(一般課程+応用課程) ②旧ヘルパー1級以上+上記研修 ③旧ヘルパー2級+3年以上実務経験+上記研修 |
※ 研修猶予経過措置については、平成30年3月31日で終了。
4 行動援護
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①介護福祉士 ②旧ヘルパー1級以上 ③旧ヘルパー2級+3年以上実務経験 |
※ 上記資格に加え、知的障害者、知的障害児、精神障害者の直接支
援業務に5年(実働900日)以上従事など実務経験が必要。
従業者の資格要件
1 介護保険の訪問介護、障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護
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①介護福祉士 ②旧ヘルパー1級相当 ③旧ヘルパー2級相当 |
2 移動支援
→知的障害者(児)・精神障害者(児)
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①介護福祉士 ②旧ヘルパー1級相当 ③旧ヘルパー2級相当 |
移動支援
→全身性障害者(児)
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①重度訪問介護従事者養成研修追加課程修了者 ②日常生活支援従事者養成研修課程修了者 ③全身性障害者移動支援従事者研修課程修了者 |
移動支援
→視覚障害者(児)
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①視覚障害者移動支援従事者養研修課程修了者 |
3 同行援護
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①同行援護従業者養成研修(一般課程)修了者 ②旧ヘルパー2級以上+視覚障害者へ1年以上の実務経験 |
※ 旧ヘルパー2級以上の研修猶予経過措置終了。
4 行動援護
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①介護福祉士 ②旧ヘルパー1級以上 ③旧ヘルパー2級+3年以上実務経験 |
※ 上記資格に加え、知的障害者、知的障害児、精神障害者の直接支
援業務に2年(実働360日)以上従事など実務経験が必要。

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