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 平成3041日以降に、共同生活援助事業や放課後等デイサービス事業を開始する事業所等においては、「サービス管理責任者」や、「児童発達支援管理責任者」の必須研修を、平成31331日までに受講すれば良いとする経過措置があります。

 ただし、上記猶予期間内に受講できなかった場合は、以下の減算対象となります。

 

「サービス管理責任者欠如減算(児童発達支援管理責任者欠如減算)」

 30%から50%減算

 不在となった月の翌々月から、人員基準違反が解消されるに至った月まで所定単位数の30%が減算となります。

 減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準違反が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%が減算となります。

 

 4月1日から欠員となれば、6月1日から30%減算となります。

 欠員が10月まで続けば、10月1日からは50%減算となります。

 

 ただし、どうしても申し込みが外れて期限内に受講できなかった場合は、さらに猶予を受けられる余地もあるようです。(疎明資料必要)