平成30年4月1日以降に、共同生活援助事業や放課後等デイサービス事業を開始する事業所等においては、「サービス管理責任者」や、「児童発達支援管理責任者」の必須研修を、平成31年3月31日までに受講すれば良いとする経過措置があります。
ただし、上記猶予期間内に受講できなかった場合は、以下の減算対象となります。
「サービス管理責任者欠如減算(児童発達支援管理責任者欠如減算)」
|
30%から50%減算 |
不在となった月の翌々月から、人員基準違反が解消されるに至った月まで所定単位数の30%が減算となります。
減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準違反が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%が減算となります。
4月1日から欠員となれば、6月1日から30%減算となります。
欠員が10月まで続けば、10月1日からは50%減算となります。
ただし、どうしても申し込みが外れて期限内に受講できなかった場合は、さらに猶予を受けられる余地もあるようです。(疎明資料必要)
コメント