共同生活援助(グループホーム)事業の建物の基準が消防法に則る形で整備されてきています。新規で開始される方は注意が必要です。
下記等基準を満たせば、延べ床面積が100㎡を超えていても、用途変更が不要とされています。
戸建住宅の場合
主たる要件
・建築物の延べ床面積が200平方メートル未満であること。
・居室の床面積が100㎡以下の階であること、又は居室の床面積100
㎡以内ごとに準耐火構造で区画されている部分であること
・各居室の出口から屋外への出口に至る歩行距離が8m以下
(各居室及び廊下の内装仕上げが難燃材料の場合は16m以下)。
・入居者数は7人以内とすること。
その他の要件
・夜間支援員の配置又は災害発生時の有効な連絡体制をとること。
・非常災害時の避難訓練を定期的に行うこと。
従前より、管轄の消防署への防火対象物使用開始届が必要でしたが、今後は、併せて上記のような点も確認・協議が必要となるでしょう。

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