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 共同生活援助(グループホーム)事業の建物の基準が消防法に則る形で整備されてきています。新規で開始される方は注意が必要です。

 下記等基準を満たせば、延べ床面積が100㎡を超えていても、用途変更が不要とされています。

 

戸建住宅の場合

 主たる要件

 ・建築物の延べ床面積が200平方メートル未満であること。

 ・居室の床面積が100㎡以下の階であること、又は居室の床面積100

  ㎡以内ごとに準耐火構造で区画されている部分であること

 ・各居室の出口から屋外への出口に至る歩行距離が8m以下

 (各居室及び廊下の内装仕上げが難燃材料の場合は16m以下)。

 ・入居者数は7人以内とすること。

 

 その他の要件

 ・夜間支援員の配置又は災害発生時の有効な連絡体制をとること。

 ・非常災害時の避難訓練を定期的に行うこと。

 

 従前より、管轄の消防署への防火対象物使用開始届が必要でしたが、今後は、併せて上記のような点も確認・協議が必要となるでしょう。

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