05

 大阪市管轄での障がい福祉サービス事業および児童福祉事業に関する変更等の各種届出の取扱いについて、事前の相談・事前協議が必要な事項についてまとめておきます。

 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

 来庁が必要な事項はありますが、事前の相談・事前協議が必要な事項はありません。 

 

放課後等デイサービス・児童発達支援・児童発達支援センター

・事業所所在地の移転

・事業所の構造概要、平面図、設備の変更

 ・単位数の追加

  1日まるまる運営していた事業所が、午前と午後の2単位に分ける場合等。

・従たる事業所の追加(放課後等デイサービス・児童発達支援のみ)

 「主」と「従」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、
  児童
発達支援管理責任者の業務の遂行上支障がないこと等が要件。

 ・運営規程の利用定員を増加する時

詳しくはこちらへ

免責事項…内容につきましては万全を期しておりますが、管轄庁事に解釈も異なるためその内容の正確性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。