消防法が改正されていますので、その中で放課後等デイサービスの消防設備基準を調べてみました。結果、改正での影響はなさそうです。
放課後等デイサービスの用途区分は6項ハ
放課後等デイサービスの用途区分である6項ハの消防設備基準は以下のとおりです。100㎡未満の事業所であれば、誘導灯のみが必須のようです。
・消火器
延べ面積 150 ㎡以上
・屋内消火栓設備
延べ面積 700 ㎡以上
・スプリンクラー設備
床面積合計 6,000 ㎡以上
・自動火災報知設備
入居・宿泊させるものは、全部
入居・宿泊させるもの以外は、延べ面積300㎡以上
・火災通報装置 ※
延べ面積 500 ㎡以上
※火災通報装置とは、消防機関へ通報する火災報知設備
・漏電火災警報器
延べ面積 300 ㎡以上
・非常警報設備
収容人員 50 人以上
・避難器具(緊急時の梯子など)
収容人員20 人以上 (ただし、1階に飲食店などあれば10人以上 )
・誘導灯
全部
設置基準は、建物全体の構造・用途等によって異なる場合があります。テナントとして入居する場合や、設置・免除等に関わる具体的な事柄は、お近くの消防機関にご相談してください。
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