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障がい福祉サービス事業所において、平成30年度制度改正に伴い、重要事項説明書に第三者評価の実施状況の記載が必要になりました。

 

1.記載事項

 記載事項としましては、①第三者評価の実施の有無、②実施した直近の年月日、③評価機関名称、④結果の開示状況です。

 

2.評価項目の一部のご紹介

 第三者評価を外部に委託した場合の評価項目の一例です。

 ・理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

 ・管理者の責任が明確にされている。

 ・職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

 ・利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。

 ・福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明している。

 ・苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

 

3.大阪府が認証した評価機関一覧

 ちなみに大阪府が認証した評価機関の一覧は次のURLの通りです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/hyokakikan.html

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