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遺言を作成する場合は、後のトラブルや検認手続を避けるため、公正証書遺言にすることをおすすめします。それは耳が聞こえない方でも何も変わることはありません。
作成のながれ
公正証書遺言の作成の過程で、公証人が作り上げた遺言内容を、公証人から、遺言者本人および証人2名に読み聞かせることで、最終の確認を行う場面があります。
その公証人からの読み聞かせ代えて、「遺言内容の閲覧」で進めることになります。
遺言の文面や記載内容は、ご依頼頂ければ、司法書士が原案をお作りして、公証人さんと打ち合わせ致します。
お子さんがいない夫婦や法律の相続分とは異なる譲り渡しを考えられている方は、一度専門家にご相談されるのも良いと思います。
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
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