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 訪問系のサービス(訪問介護や居宅介護事業、重度訪問介護、同行援護事業)をされている法人での更新の際のポイントです。

 

訪問系は4種類同時

 同時期に始めた訪問系サービス事業所の場合は、以下の4種が同時に更新時期となることが多いと思います。

 ・訪問介護事業

 ・第一号事業

 ・居宅介護事業、重度訪問介護、同行援護事業

 ・移動支援事業

 

 特に、第一号事業と移動支援事業については、各市ごとに作成する必要がありますので確認が必要です。

 

 また、管轄庁や事業種に応じても、必要書類や来庁・郵送の別が異なります。

 例えば、吹田市の場合は、訪問介護・第1号事業の更新申請は来庁を要し、障がい福祉事業(居宅介護事業、重度訪問介護、同行援護事業、移動支援)は郵送で可ですが、損害賠償保険証券のコピーが必要であったりします。

 

 (宣伝)福井事務所では、来庁対応30,000円、郵送対応は15,000円(税別)でお受けしています。同種同時申請はお値引き有。

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