≪児童発達支援管理責任者の経過措置≫
放課後等デイサービス事業および児童発達支援事業において、共に、平成30年3月末日で、改正後の下記【児童発達支援管理責任者】の経過措置が切れています。
※ちなみに、【指導員等】の改正後基準については、放課後等デイサービス事業では平成30年3月末日で経過措置期限が切れていますが、児童発達支援事業においては、翌平成31年3月末日までの経過措置となります。
≪児童発達支援管理責任者の改正後基準≫
A 地域生活支援事業、相談支援事業、支援施設、職業センター等での
相談支援業務が5年以上。(うち3年は障がい者、障がい児関係の業務)
B ヘルパー2級以上の資格を保有し、障がい者施設、障がい児通所支援
事業、障がい福祉サービス事業、老人居宅介護、病院等での直接支援
業務が5年以上。(うち3年は障がい者、障がい児関係の業務)
C 資格者でないものがBの業務に10年以上従事。(うち3年は障がい者、
障がい児関係の業務)
D AからCまでの期間が3年以上あり、かつ、薬剤師、看護師、作業療
法士、社会福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、栄養士として
の業務が5年以上。(うち3年は障がい者、障がい児関係の業務)
≪感想≫
【児童発達支援管理責任者】と【指導員等】の新人員基準の経過措置期間が、放デイと児童発達支援事業で異なるのですね。
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