個別支援計画を後で作成しようと考えてしまったり、長期間見直しがされていない場合は、当該個別支援計画未作成等減算の対象になってしまう可能性があるので注意が必要ですね。
また、ペナルティーはそれだけではなく、こちらの減算対象となると、指導員等加配加算も算定できなくなるようです。
≪減算率≫
① 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月
から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位
数の 70%を算定。
② 減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、
減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月ま
での間につき、所定単位数の 50%を算定。
個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い
具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
(一) サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない。
(三) 個別支援計画の見直しが長期間に渡り行われていない。
兵庫県障害福祉課のPDFを参考にしました。

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