05

 以前とある信用組合さんで相続手続きを行う際に、とてもレアな対応を求められたことがありました。

 

弁護士や司法書士による代理人手続きは認めない

 それは、「弁護士や司法書士による代理人手続きを認めない。」というものです。これがどういったことかと言いますと

 

 ①代理で行える場合。

 →司法書士が各相続人から別々に委任状へ署名押印をもらい、更に皆さんの印鑑証明書を預って、金融機関での窓口対応は司法書士が代理で行います。

 

 ②代理で行えない場合。

 →金融機関の所定の1枚の用紙を、各相続人宅に順々に郵送してまわして、各相続人がそれぞれ署名押印していかなければなりません。そして、どなたか代表相続人が金融機関窓口にて対応を行わなう必要があります。

 

困難な場面

 相続人が2、3人で、皆が国内に居住されている等であれば、上記②の場合でも比較的スムーズに対応できますが、もし、相続人が10人以上で、さらにその内数名が海外に居住されている等であれば、その対応はとても困難となります。

 

 ほとんどの信用組合さんを含む金融機関において、司法書士等による代理手続きを行うことができますが、念のため、もし信用組合に預金がおありの場合は、事前に上記①②のどちらの対応となるのかをご確認されておくのも良いと思います。

詳しくはこちらへ

 ↑↑ ホームページはこちらをクリック☆ ↑↑

免責事項…内容につきましては万全を期しておりますが、管轄庁事に解釈も異なるためその内容の正確性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。