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共同生活援助事業を一般の戸建住宅で行う場合は、原則としてその延べ床面積が100㎡以上となると、用途変更が必要です。
大阪府ではグループホーム整備促進の観点から、次のような独自のルールを設けております。
戸建て住宅を転用する場合
以下のような要件を満たせば、200㎡未満まで用途変更の必要がなくなります。
①既存一戸建て住宅を転用するものであること
②入居者数は7人以内とすること
③夜間支援従事者等の配置
④各居室の出口から屋外への出口に至る歩行距離が8m以下
(各居室及び避難通路の内装仕上げが難燃材料の場合は16m以下)
上記の内、2階建ての少し大きな建物だと、④の「居室から出口まで8m以下」を満たすことが難しくなります。
その場合は、各居室および、居室から出口までの廊下等の壁と天井(床は対象外のようです。)の内装仕上げを難燃材料とする等の対応を要します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/ghch/kodategh.html
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