05
 共同生活援助事業を一般の戸建住宅で行う場合は、原則としてその延べ床面積が100㎡以上となると、用途変更が必要です。

 大阪府ではグループホーム整備促進の観点から、次のような独自のルールを設けております。

 

戸建て住宅を転用する場合

 以下のような要件を満たせば、200㎡未満まで用途変更の必要がなくなります。

 ①既存一戸建て住宅を転用するものであること

 ②入居者数は7人以内とすること

 ③夜間支援従事者等の配置

 ④各居室の出口から屋外への出口に至る歩行距離が8m以下

  (各居室及び避難通路の内装仕上げが難燃材料の場合は16m以下)

 

 上記の内、2階建ての少し大きな建物だと、④の「居室から出口まで8m以下」を満たすことが難しくなります。

 その場合は、各居室および、居室から出口までの廊下等の壁と天井(床は対象外のようです。)の内装仕上げを難燃材料とする等の対応を要します。

 

参考HP(大阪府)

http://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/ghch/kodategh.html

詳しくはこちらへ

 ↑↑ ホームページはこちらをクリック☆ ↑↑

免責事項…内容につきましては万全を期しておりますが、管轄庁事に解釈も異なるためその内容の正確性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。