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 最近は新規指定時において、従業員の雇用状況を示す為に、「労働条件通知書(又は雇用契約書)」を求める管轄庁が大阪府をはじめ増えてきています。

 

労働条件通知書とは

 労働条件通知書とは従業員の雇用時点において、労働条件の主たる部分を従業員に差し入れる形で通知するものです。

 (雇用契約書ではないので、従業員の署名や押印は不要です。)

 

 指定時に管轄庁に提出するものは、労働条件通知書又は雇用契約書となっていますので、雇用契約は来月締結予定でまだ作成していない場合には、通知書の方を作成するのが良さそうです。

 

労働条件通知書の例

 厚生労働省のHPに通知書のひな形が掲載されています。

 記載内容は

 ①雇用(予定)日

 ②就労場所

 ③従事すべき業務内容

 ④始業、終業の時刻

 ⑤賃金

 

 以上の内容が、その他で提出している「勤務形態一覧表」や「収支予定表」と整合性が取れているかをチェックする必要があります。

 

参考HP(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

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