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 障がい児通所支援事業(児童発達支援、放デイ等)における職員の員数・サービス提供時間の変更についてまとめ。

 

提出タイミング

 ①職員の員数の変更、②サービス提供日や提供時間の変更どちらも、変更後10日以内に郵送ですることになります。

 これら2つはよく変わることがあると思います。

 原則は、職員を追加で雇用した場合や、休みであったところを営業した場合などにはその都度、以下の書類を作成して申請する事を要します。

 

作成書類

 事務的に必要な書類

 ①変更届出書

 ②開始届変更届出書

 ③指定書の写し(原本証明)

 ④返信用封筒

 ⑤変更連絡票

 

 事業内容を記載する書類

 ⑥付表

 ⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 ⑧組織体制図

 ⑨運営規定

 

 これらのうち、一度作成してしまえば、次回に手間を要するものは、⑦ぐらいかと思います。

 書面には管轄庁へ提出済みの「変更前の員数」を記載する箇所があり、そこの整合性を確認されますので、員数が変わる際は継続して提出していければ良いですね。

 

参考HP(大阪府)

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/henkou.html

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