障がい児通所支援事業(児童発達支援、放デイ等)における職員の員数・サービス提供時間の変更についてまとめ。
提出タイミング
①職員の員数の変更、②サービス提供日や提供時間の変更どちらも、変更後10日以内に郵送ですることになります。
これら2つはよく変わることがあると思います。
原則は、職員を追加で雇用した場合や、休みであったところを営業した場合などにはその都度、以下の書類を作成して申請する事を要します。
作成書類
事務的に必要な書類
①変更届出書
②開始届変更届出書
③指定書の写し(原本証明)
④返信用封筒
⑤変更連絡票
事業内容を記載する書類
⑥付表
⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⑧組織体制図
⑨運営規定
これらのうち、一度作成してしまえば、次回に手間を要するものは、⑦ぐらいかと思います。
書面には管轄庁へ提出済みの「変更前の員数」を記載する箇所があり、そこの整合性を確認されますので、員数が変わる際は継続して提出していければ良いですね。
参考HP(大阪府)
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/henkou.html
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