障がいを持つ子供がおられる親が、その子供名義の預貯金口座をつくって、将来のお金を貯めておいてあげるケースがよくあります。この預貯金口座は、どうなってしまうでしょうか。
1. 親自身も解約できない
子供が未成年の時は、親が法定代理人として、子供名義の預貯金口座を開設することはできますが、子供が二十歳になり成人すると、原則、その口座は親でも自由に解約することができません。
普通預金であればキャッシュカードを使い、ATMから引き出せることになりますが、定期預金をつくってあげていた場合は、家庭裁判所が選任する成年後見人をつける必要があります。
当初から、親が高齢となった後の将来は、司法書士等の専門職成年後見人をつけて、お金のことや生活面でのサポート(実際の介護、買い物などはヘルパーさんが行い、後見人はその契約をします。)をお願いする意思があれば、子供名義での預貯金も有意義なものになるかと思います。将来の子供自身の出費の必要に応じて、後見人が定期の解約をし、その支払いを行います。
2.子供が亡くなった後
子供名義の預貯金口座をつくって、生前は成年後見人がその口座を管理し、必要に応じて解約、支払い等を行いますが、子供の死後、最後に残った財産は、その子供に相続人がいなければ、国庫にかえって行きます。
子供が亡くなったそんな先のことまでは考えないよ、と言う方も多いと思いますが、一生懸命貯めた財産を、誰かに引き継いでもらうべく次のもらい手を決めておける信託制度もあり、成年後見人制度と併用することもできます。

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