後見人とは、認知症や障がい等により判断能力が低下した方(ご本人)のために、代わりに必要な手続きを行う者のことです。

 

1.後見人の仕事

 ①契約事や役所の手続き

  後見人は、定期的な面談等をとおし、ご本人の生活に必要なことの把握に努め、ヘルパーの契約、施設の入所・病院の入院契約等を行います。後見人は、身元引受人にはなれませんが、後見人が就いている場合は、受け入られるケースが多いです。

  また、役所等との、保険、年金、給付、申告などの各種必要な手続きを代行します。

 ②金銭管理と費用の支払い

  ご本人の通帳を管理し、ご本人の生活の為に必要な支払いのみを行います。

 ③詐欺まがいセールスの解約

  ご本人が詐欺まがいの契約を交わされた場合は、その要否を判断し取消すことができます。

 ④裁判所への報告

  後見人は、これらの事務を行ったことを、定期的に、証明資料を添付して裁判所に報告しその監督を受けます。

2.終了と報酬など

 ①終了時期

  後見人は一度就任しますと、原則、ご本人がお亡くなりになるまでその支援を継続します。

 ②できないこと

  後見人は、重大な手術方針の決定や同意はできません。ご家族がいらっしゃる場合は、その方に判断頂きます。どなたの判断も得られない場合は、医師の見解に従います。

  また、後見人の業務は、ご本人死亡とともに終了する為、火葬納骨などの葬儀は行えません。ご家族がいらっしゃる場合は、ご対応をお願いします。ご家族での対応が困難な場合等は、後見人が裁判所の許可を得て火葬納骨を行います。

 ③後見報酬

  後見人は、およそ1年ほど事務を務めた後、裁判所の報酬付与審判に基づいて決定された金額を、お預かりしているご本人のお金からお受けします。裁判所は、後見人の事務内容やご本人の財産状況を考慮し公正に報酬額を決定します。

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 ※文言の表現は分かりやすくするために平易なものを用いており、必ずしも法令に則した表現でない部分が含まれます。