「特定」処遇改善加算を取得した後、それをどう分配すればよいのか。

 大阪府HPにも詳細な資料やQ&Aが掲載され、とても複雑です。

 

 そこで、なるべくシンプルに特定加算を取得し、実績報告ができるように、ルール決めが出来ないか検討してみました。その一例です。

 

 ☆決め事1

  「キャリア10年グループ①と、その他介護職員グループ②に分ける。」

 決め事2

  「①への特定加算金平均額は、②への特定加算金平均額の2倍以上とする。」

   ※ここで平均額とは頭数での平均ではなく、常勤換算上の平均であることに注意です。

 決め事3

  「職員への支給時期は、該当年度の加算金がすべて明らかになる「5月」とする。」

 

 こうすることで、毎年5月に、【昨年4月1日から当年3月末日】までの特定加算金総額が確定した時点で、上記ルールに乗っ取り、各職員への支給額を決定し分配できます。

 例:①のグループに常勤1名、週20時間勤務の非常勤1名

   ②のグループに週20時間勤務の非常勤4名

   特定加算金総額100万円とする。

   各職員への支給額の計算方法は?

 

   手順1 ①グループの常勤換算数を出す→1.5

   手順2 ②グループの常勤換算数を出す→  2

   手順3 1.5X+2Y=100万

       X=2Y

       を計算して、X=40万 、 Y=20万

   手順4 以上で、①グループには、1.5×40万円=60万円を活用し、

           ②グループには、2×20万円=40万円を活用すれば、

           要件を満たすことがわかります。

           ※各グループ内個人への支給額は法人側の裁量で決定可能です。

 

 ※こちらのブログに関する個別のご相談はお受けできませんのでご了承くださいませ。