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家電や服などを購入したときに、次のような事態が発生した場合、法律上はいかなる主張ができるでしょうか。少し考えてみました。
突然のバーゲンセール
Aさんは以前からほしかったミキサーを、家電量販店で3万円にて購入しました。ところが、翌日、同じお店に立ち寄ると、Aさんが購入したミキサーが1万円のバーゲンセール価格で販売されていました。
Aさんは、お店に対して、差額の返金ができるでしょうか?
答えは、「できない」と考えます。
既に、両者の合意の元、契約が適切に完了し終わっているためできないと考えます。
この点、民法には、『錯誤(95条)』というものが用意されており、これが使えないかが悩みどころです。
この条文の中には、契約締結に至った『動機』を相手方に伝えていれば、その動機が誤っていた場合には、その契約を取り消すことができるというものがあります。
例えば、対象のミキサーが氷を砕くことができるので購入したい(『動機』)と考えており、それを店員に確認したうえで、購入した場合に、その機能が付いていなければ、返品することは可能と考えます。
では、対象のミキサーが今後セール品にならないのなら購入したい(『動機』)と考えており、それを店員に確認したところ、この商品は人気でうちでは今後一切値引きはしないと言われたので、購入していた場合はどうでしょうか。
もちろん、いつ値引きを行うかは店側の自由であり、経営上の判断なので、それを伝える義務はありません。
ただ、そうであれば店員としては、値引きやセールの時期を尋ねられた場合、「それはわかりません。」または「お伝え出来ません。」といった回答をなすべきであったところ、「今後一切値引きはしない」といった表現で回答をしてしまっており、このような場合には、Aさんが錯誤による取消しを主張できる可能性が残っているような気がします。
※文言の表現は分かりやすくするために平易なものを用いており、必ずしも法令に則した表現でない部分が含まれます。

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