建物の建築を依頼する際(請負契約)の法律の規定の紹介です。ただし、契約書内で、これと違った内容を決めることもできますので、日本弁護士会のモデル契約書等の例も挙げてみます。

 

① 建築途中に台風で壊れた場合

  建築途中に、台風などの災害で、壊れてしまった場合は、業者か、依頼者のどちらが、その損失をカバーしなければならないでしょうか。

  法では、建築会社の負担で、再度完成させる必要があるとされます。(民法536条1項)

  これは、日弁連のモデルでも同様な規定となっていました。

  

② 完成が遅れた場合

  建築会社の事情により、完成が遅れた場合、依頼者は引っ越し時期がずれるなどの不利益を被るので、法には、その損害額を請求することができるとあります。しかし、いくら損害があったかの証明は難しいのが通常です。

  そこで、日弁連のモデルでは、完成時期が遅れた際は、請負代金の年6%の損害金を支払う等と規定されています。

 

③ 引き渡し後の、欠陥

  新築の物件に、雨漏りなどの欠陥があった場合は、注文者は、補修や損害賠償請求ができます。民法では、建物の引き渡し後、1年以内にまずその欠陥があったことを、業者に通知する必要があると規定しています。

  日弁連のモデルでは引き渡し後10年間は請求できると規定されたり、またその他のモデルでは2年以内に通知を要するなど規定されていました。

  ※ただし、躯体に関わるような重大な欠陥については、住宅品確法という法律で、引渡しから10年間保証されています。

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 ※文言の表現は分かりやすくするために平易なものを用いており、必ずしも法令に則した表現でない部分が含まれます。