関西大弾圧○東京の会のブログを転載します。
法務省・最高裁への申入れ文の二つ目に管理人はググッときました。
以下、ご覧になり、是非、ご協力ください。

私たち「関西大弾圧◯東京の会」は、Uさんが「特別抗告申立」でしようとしていることを全面的に支持し、以下の通り、広くみなさんからの連名を募ることにしました。

Uさんの「特別抗告申立」の主旨と、私たちの連名呼びかけ文を併せてご一読いただけると幸いです。

そのうえで、「なるほど!」と思われた方は、ぜひ、賛同の意志を名前を連ねることで表明してください。

みなさんからいただいたご連名を力に、法務省と最高裁に申し入れを行う予定です。

Uさんたちの公判は、9月3日に始まり、9月4日、17日、10月9日と続きます。
いまだUさんは、大阪拘置所の中で、自由を奪われ続けています。

ひとりでも多くの方が名前を連ねてくださることを願っています。



★ネットプリントできます★  セブンイレブン 各店舗にて 
A4サイズ2枚(両面用):40円
使い方
 : http://www.printing.ne.jp/faq/125_45.html
ファイル名 :  FREEUrenmei_ff 
プリント予約番号 :  01904649   
 



*****連名の呼びかけ文*****

☆連名☆ なるほどと思われた方は、名前を連ねることで同意を表明してください!!

「11.13此花区民ホール『指名逮捕』事件」
Uさんの準抗告に対する大阪地裁の『棄却』の取り消し、および『勾留』の取り消し、ならびに、すべての刑事被告人の権利回復、違法・不当な司法制度の是正を求めます。

              関西大弾圧救援会◯東京の会 一同


◎大阪拘置所で自由を奪われて続けているUさんは、
    自らの権利を最大限に駆使して、裁判所を「告発」しています◎



<経緯>
  震災がれきの広域処理は環境省の謳う"絆"などではなく、被災地のためにならないどころか利権の構造であり、増える一方の放射性廃棄物処分場の候補地探し にほかならず、杜撰な焼却は放射性物質のみならず六価クロムなど多数の化学物質をも拡散する恐れがあるとして、Uさんは大阪市が強行しようとしている震災 がれきの焼却処理を撤回させるべく、2012年11月13日、市による形ばかりの「住民説明会」を開かせまいと仲間とともに抗議の声をあげました。此花区 民ホールでのことです。開館時間内の公の建物で多くの仲間と抗議をしていたUさんを警察は指をさして確認し、予め誰を逮捕するか決めていたかのように取り 囲み、暴力的に連れ去りました。以来、9か月以上が過ぎたいまも、Uさんは大阪拘置所に勾留され続けています。

*被疑事実は「建造物侵入」でしたが、起訴状の公訴事実は「威力業務妨害」に勝手に変更されています



☆拘置所の実態と、Uさんが保釈請求ではなく『勾留取消請求』でしようとしていること☆

  Uさんが閉じ込められている大阪拘置所には冷暖房施設もなく、夏は煮えるような灼熱の暑さ、冬は外気より冷え込み歯の根も合わない寒さという劣悪な環境で す。しかも「日常のありとあらゆる行動が制限され、寝る方向、座る位置や向き、一挙手一投足に至るまで規定されている。部屋は、24時間蛍光灯で照らされ 続け、排便や入浴すらも監視下に置かれ、看守に抗弁することすら禁止されているのである。人としての尊厳を踏みにじる奴隷的拘束が続けられるのである」 (Uさんによる「特別抗告」の主旨より抜粋)ーーまだ裁判も始まっていない人間に対し、このような人権の剥奪が行われているのが、日本の拘置所の実態で す。

刑訴法第91条:勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾 留を取り消し、又は保釈を許さなければならない(第88条に規定する者=勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若 しくは兄弟姉妹)

 上記の通り、拘禁が不当に長くなったとき、裁判所に『保釈請求』をし、認められれば保釈金を支払い、「外」へ出るとい う手段があります。しかし、200~300万円が相場と言われている高額な『保釈金』を誰もが用意できるわけではありません。また、保釈をかちとり拘置所 から出た場合でも、保釈につけられる『保釈条件』により、どこへ行ってはいけない、誰と接触してはならないなど、著しく行動が制限されるという”見えない 拘禁”が続く理不尽な現実もあります。

 Uさんは、『保釈請求』ではなく、『勾留取消請求』を数日ごとに自ら行っています。
『勾留取消請求』を繰り返すUさんの行動には、次のような意義があります。

1) 東京電力福島第一原発事故以降、圧倒的に間違ったことをしているのは国であり、政府であり、東電であることは明らかで、それらに反する行動を取ったからと いって暴力的に逮捕し、起訴し、不当極まる勾留を続ける者に対し、『保釈』を請う気も、『保釈金』を支払ういわれもない。

2)身寄りや救 援会がない、貧困であるなどさまざまな事情により、『保釈金』の用意ができないがために保釈されない人、また弁護人の協力を得にくい刑事被告人は無数にい る。勾留を不服とするすべての被告人が自ら行使できる『勾留取消請求』によって、Uさんは違法な勾留制度の実態を明らかにし、不当な扱いを強いられている すべての被告人の解放をかちとろうとしている。

 しかし大阪地裁は、Uさんの『勾留取消請求』に対し、即刻『却下』の決定を繰り返してい ます。未だ、人ひとりの身柄を拘束してまで勾留するに足る理由がある、と言うのです。Uさんはこの『却下』の決定を不服として『準抗告』をしましたが、大 阪地裁は『棄却』の決定をしました。
 これは違憲であるとして、Uさんは現在、最高裁に対し、憲法に深い光を当てた『特別抗告申立』を行っています。

☆憲法と基本的人権を行使する、最高裁に対する『特別抗告』の意義☆


 最高裁に対する『特別抗告』で、UさんはUさんは『大阪地裁による準抗告棄却』と『勾留の取り消し』のみならず、すべての刑事被告人の権利回復を要求し、いかに現行の司法が道を外れ、人権を無視し、差別的なものであるかを申し立てています。

憲法14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法31条:何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法39条:何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

  憲法は、法の執行者が遵守しなければならない最高法規です。Uさんは、現行の司法制度とその運用は、「憲法に違反する」として、裁判所を告発しました。U さんはいま身体的自由を奪われた状態にありながら、憲法と基本的人権への理解を深化させ、民主主義とはどういうことか、私たちに実践してみせています。

 私たち「関西大弾圧救援会◯東京の会」は、Uさんのたたかいを全面的に支持し、すべての刑事被告人の権利回復と司法制度の是正を要求します。以下、法務省と最高裁に提出予定の要請に、ひとりでも多くのみなさんの連名をお願いいたします。

*Uさんによる「特別抗告」の主旨は、<関西大弾圧救援会◯東京の会>ブログにアップしています。
http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11602758825.html
ネット環境にない方には、印刷したものを配布しています。ぜひご一読ください


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法務省 御中
最高裁 御中

わたしたちは、以下について要求します。

1)Uさんの準抗告に対する大阪地裁の『棄却』の取り消し、および『勾留』の取り消し
2)Uさんならびにすべての刑事被告人の権利回復、違法・不当な司法制度の是正

名前              名前              名前



(通称でもOKです。また、ブログやチラシなどで名前の公表は、可・否 ☜いずれかに◯を願います)

【連名取りまとめ団体・郵送先】
 関西大弾圧救援会・東京の会
 105ー0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付
       *封筒表に【Uさん連名】とお書き添えください
【問い合わせメールアドレス】kansai_tokyoq@yahoo.co.jp
【集約】 第一次:2013年9月末 第二次:未定 (ブログにて知らせます)

*****連名の呼びかけ文こここまで*****