開票立会人とは、開票所で立ち会う人で、公選法62条によって立候補者または政党などが、その
開票区の有権者の中から選んで選管に届け出ることで決定されます。投票日の3日前まで届け出
る必要があります。

届け出た後、選管による説明会が行われます。その説明会で配布されるのが「開票立会人事務要
」というものです。この事務要領には、開票当日の開始時刻など詳しく記載されています。これに
よると、開票立会人は携帯電話やカメラの持ち込みを遠慮するように書かれていますが、これにつ
いて選管に問い合わせたところ、満足のいく回答はされていません。この回答で感じることは、選管
は極度にカメラ持込みを嫌がっており、ますます疑惑を深めるものです。

開票立会人は立候補者や政党が届け出るため、開票立会人になるには、立候補者や政党に働き
かける必要があります。ぜひ、強く働きかけて、開票立会人になって、不正がないよう厳しく監視し
てください。去年12月16日の衆院選に立ち会った開票立会人によると、似たような文字が複数の
投票にあったが選管の圧力で握りつぶされたケースもあったようです。

開票所の中には一般者が自由に入れるエリアが設定されています。そこではカメラの制限はありま
せん。開票立会人になれない場合は、ここから望遠レンズなどで、票の束などの撮影は可能です。
開票所の場所は、都道府県の選管のホームページに記載されていますが、不明な場合は選管に
電話で問い合わせしてください。

皆様のご協力をお願いします。