2013年03月11日
第2408回 新しい文化芸術振興条例を検討
市議会は、今日から一般質問。
4番手に、わが会派の松橋尚文議員が登壇しました。
その質問の中で「釧路市文化振興条例」の改正を提案。
『活動助成が中心の現行条例を、国の定めた文化芸術振興基本法に沿った内容に改めるべきでないか』
釧路市の条例は、昭和50年に制定。
その後、平成17年の3市町合併時には、そのまま新市の条例に位置づけました。
実は、文化芸術振興基本法は、以下のように規定しています。
第四条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
わが会派は、毎年の政策・予算要望において重点課題に挙げ、その制定(改正)を強く求めてきました。
5年前の代表質問において、上口智也議員もこの問題を質問。
当時の伊東市長は『検討しなくてはならない』と答弁していました。
しかし、今日の松橋質問に対して、千葉教育長は『検討してきた事実はない』と。
まさに議会軽視、議会答弁の棚上げです。
【釧路市文化振興条例】
第1条(目的) この条例は、本市の文化及び社会教育の振興に寄与する活動を行う団体及び個人等(以下「団体等」という。)に対して助成及び奨励を行い、市民文化及び社会教育の育成と向上を図ることを目的とする。
【文化芸術振興基本法】
第二条(基本理念) 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
4 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。
5 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
6 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。
7 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。
8 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。
松橋議員は、最後に蝦名市長の見解を質し「制定する考え方はないか」
市長は『現行条例を改正する形で、文化芸術振興に寄与する条例を制定したい』と答え、前向きに検討することを明言しました。
これで、ようやく事態が動きそうです。
勿論、会派としても今度は黙って待つなんてことはしません。
積極的に動いて、検討作業を急がせたいと思います。
4番手に、わが会派の松橋尚文議員が登壇しました。
その質問の中で「釧路市文化振興条例」の改正を提案。
『活動助成が中心の現行条例を、国の定めた文化芸術振興基本法に沿った内容に改めるべきでないか』
釧路市の条例は、昭和50年に制定。
その後、平成17年の3市町合併時には、そのまま新市の条例に位置づけました。
実は、文化芸術振興基本法は、以下のように規定しています。
第四条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
わが会派は、毎年の政策・予算要望において重点課題に挙げ、その制定(改正)を強く求めてきました。
5年前の代表質問において、上口智也議員もこの問題を質問。
当時の伊東市長は『検討しなくてはならない』と答弁していました。
しかし、今日の松橋質問に対して、千葉教育長は『検討してきた事実はない』と。
まさに議会軽視、議会答弁の棚上げです。
【釧路市文化振興条例】
第1条(目的) この条例は、本市の文化及び社会教育の振興に寄与する活動を行う団体及び個人等(以下「団体等」という。)に対して助成及び奨励を行い、市民文化及び社会教育の育成と向上を図ることを目的とする。
【文化芸術振興基本法】
第二条(基本理念) 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
4 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。
5 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
6 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。
7 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。
8 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。
松橋議員は、最後に蝦名市長の見解を質し「制定する考え方はないか」
市長は『現行条例を改正する形で、文化芸術振興に寄与する条例を制定したい』と答え、前向きに検討することを明言しました。
これで、ようやく事態が動きそうです。
勿論、会派としても今度は黙って待つなんてことはしません。
積極的に動いて、検討作業を急がせたいと思います。