2015年11月29日

認知症による精神障害者保健福祉手帳

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認知症による精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために、
長期に日常生活または社会生活に制約のある方が対象で、
障害の状態により1級から3級まであります。

ただし、年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、
精神障害者保健福祉手帳の申請には、
認知症の初診日より6ヶ月以上経っていなければなりません。

精神障害者保健福祉手帳を持っていることで
以下のようなサービスを受けることが出来ます。
・NHK受信料の減免
・税制上の優遇措置
 所得税、住民税、相続税の控除など
 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級)
・生活福祉資金の貸付etc.

また、お住まいの地域の自治体によって
医療費、交通運賃、ガソリン代の助成、公共施設利用料割引等の
独自のサービスを提供している場合があり、
携帯電話の使用料割引などで民間企業が
独自のサービスを提供している場合もあります。
※自治体によって異なるため、
詳しくはお住まいの市区町村役場の精神保健福祉に関する窓口や
保健所へお尋ねください。

●申請に必要な書類など
(1)診断書による申請
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は申請窓口に有ります)
・写真1枚(上半身 縦4cm×横3cm)
・印鑑
・手帳用の診断書
(精神保健指定医、
その他精神障害の診断または治療に従事する医師による診断書)
※精神保健指定医等の診断書は、認知症の初診から6ヶ月以上
 経ってからでないと書いて頂けませんので、
 最低でも毎月1回×6ヶ月間は同一医師の下で受診する事が必要。

(2)障害者年金証書の写しによる申請の場合
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は申請窓口に有ります)
・写真1枚(上半身 縦4cm×横3cm)
・印鑑
・年金証書の写し
・年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
・同意書

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、
更新手続きは有効期間終了の3ヶ月前から出来ます。


私の両親は、精神障害者保健福祉手帳1級です。
しかし、本人には言っていないので
両親ともに精神障害者保健福祉手帳を持っている事さえ
知りません。

保険証など、大切なものは
私(と妻)がしっかり管理していなければ、
何処かへ置き忘れてしまう事もあります。

各種の申請手続きも、私たち夫婦が手分けして、
協力しながらやっています。

病院へ行くにしても、父親一人では行けず、
私か妻が連れて行くしかありませんし、
病院での色々な説明も出来かねるので、
最終的に私たち夫婦が分かっていれば、それで済むことですから。


次回は、
認知症などにより精神障害者保健福祉手帳の
障害等級が1級の場合における、
「精神障害者と生計を一にする者」または
「精神障害者を常時介護する者が運転する」場合の
「自動車税の減免」申請について書きます。

今日も最後までお付き合いくださり、感謝します。


認知症について│ 
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