2015年11月29日
認知症による精神障害者保健福祉手帳
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認知症による精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために、
長期に日常生活または社会生活に制約のある方が対象で、
障害の状態により1級から3級まであります。
ただし、年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、
精神障害者保健福祉手帳の申請には、
認知症の初診日より6ヶ月以上経っていなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳を持っていることで
以下のようなサービスを受けることが出来ます。
・NHK受信料の減免
・税制上の優遇措置
所得税、住民税、相続税の控除など
自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級)
・生活福祉資金の貸付etc.
また、お住まいの地域の自治体によって
医療費、交通運賃、ガソリン代の助成、公共施設利用料割引等の
独自のサービスを提供している場合があり、
携帯電話の使用料割引などで民間企業が
独自のサービスを提供している場合もあります。
※自治体によって異なるため、
詳しくはお住まいの市区町村役場の精神保健福祉に関する窓口や
保健所へお尋ねください。
●申請に必要な書類など
(1)診断書による申請
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は申請窓口に有ります)
・写真1枚(上半身 縦4cm×横3cm)
・印鑑
・手帳用の診断書
(精神保健指定医、
その他精神障害の診断または治療に従事する医師による診断書)
※精神保健指定医等の診断書は、認知症の初診から6ヶ月以上
経ってからでないと書いて頂けませんので、
最低でも毎月1回×6ヶ月間は同一医師の下で受診する事が必要。
(2)障害者年金証書の写しによる申請の場合
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は申請窓口に有ります)
・写真1枚(上半身 縦4cm×横3cm)
・印鑑
・年金証書の写し
・年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
・同意書
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、
更新手続きは有効期間終了の3ヶ月前から出来ます。
私の両親は、精神障害者保健福祉手帳1級です。
しかし、本人には言っていないので
両親ともに精神障害者保健福祉手帳を持っている事さえ
知りません。
保険証など、大切なものは
私(と妻)がしっかり管理していなければ、
何処かへ置き忘れてしまう事もあります。
各種の申請手続きも、私たち夫婦が手分けして、
協力しながらやっています。
病院へ行くにしても、父親一人では行けず、
私か妻が連れて行くしかありませんし、
病院での色々な説明も出来かねるので、
最終的に私たち夫婦が分かっていれば、それで済むことですから。
次回は、
認知症などにより精神障害者保健福祉手帳の
障害等級が1級の場合における、
「精神障害者と生計を一にする者」または
「精神障害者を常時介護する者が運転する」場合の
「自動車税の減免」申請について書きます。
今日も最後までお付き合いくださり、感謝します。
長期に日常生活または社会生活に制約のある方が対象で、
障害の状態により1級から3級まであります。
ただし、年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、
精神障害者保健福祉手帳の申請には、
認知症の初診日より6ヶ月以上経っていなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳を持っていることで
以下のようなサービスを受けることが出来ます。
・NHK受信料の減免
・税制上の優遇措置
所得税、住民税、相続税の控除など
自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級)
・生活福祉資金の貸付etc.
また、お住まいの地域の自治体によって
医療費、交通運賃、ガソリン代の助成、公共施設利用料割引等の
独自のサービスを提供している場合があり、
携帯電話の使用料割引などで民間企業が
独自のサービスを提供している場合もあります。
※自治体によって異なるため、
詳しくはお住まいの市区町村役場の精神保健福祉に関する窓口や
保健所へお尋ねください。
●申請に必要な書類など
(1)診断書による申請
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は申請窓口に有ります)
・写真1枚(上半身 縦4cm×横3cm)
・印鑑
・手帳用の診断書
(精神保健指定医、
その他精神障害の診断または治療に従事する医師による診断書)
※精神保健指定医等の診断書は、認知症の初診から6ヶ月以上
経ってからでないと書いて頂けませんので、
最低でも毎月1回×6ヶ月間は同一医師の下で受診する事が必要。
(2)障害者年金証書の写しによる申請の場合
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は申請窓口に有ります)
・写真1枚(上半身 縦4cm×横3cm)
・印鑑
・年金証書の写し
・年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
・同意書
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、
更新手続きは有効期間終了の3ヶ月前から出来ます。
私の両親は、精神障害者保健福祉手帳1級です。
しかし、本人には言っていないので
両親ともに精神障害者保健福祉手帳を持っている事さえ
知りません。
保険証など、大切なものは
私(と妻)がしっかり管理していなければ、
何処かへ置き忘れてしまう事もあります。
各種の申請手続きも、私たち夫婦が手分けして、
協力しながらやっています。
病院へ行くにしても、父親一人では行けず、
私か妻が連れて行くしかありませんし、
病院での色々な説明も出来かねるので、
最終的に私たち夫婦が分かっていれば、それで済むことですから。
次回は、
認知症などにより精神障害者保健福祉手帳の
障害等級が1級の場合における、
「精神障害者と生計を一にする者」または
「精神障害者を常時介護する者が運転する」場合の
「自動車税の減免」申請について書きます。
今日も最後までお付き合いくださり、感謝します。