山崎淑子の「生き抜く」ジャーナル!さんのサイトより
http://enzai.9-11.jp/?p=15675
<転載開始>

【 #特定秘密保護法案 は『共謀罪•米愛国者法』の危険な要素を含む

“超法規的”な悪法です】

山崎ジャーナル!掲載コラムに、「秘密保護法案に含まれる、“アメリカ共謀罪”•“米愛国者法”の要素」についての見解を追記し、更新しました。

2013/11/21 11:45 山崎淑子記。

山崎淑子の「生き抜く」ジャーナル!

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秘密保護法案と共謀罪•米愛国者法

「アメリカ共謀罪」と「米愛国者法」の要素を含む、特定秘密保護法案の“超法規性”を問う。

 

♦コラム「アメリカ共謀罪」「米愛国者法」の要素を含む特定秘密保護法案の問題

特定秘密保護法案の問題の一つは、処罰範囲の広さです。

過失も処罰され、未遂、共謀、教唆、煽動も独立に処罰

取引業者や公務員の家族として民間人も想定されており、ジャーナリストの取材活動が秘密漏えいの教唆や煽動にあたるとされる可能性があります。

 

「共謀罪」とは犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪(米法のコンスピラシーConspiracy)で、反社会的なものを「決意をすること」=人間の思考/思想、心の中の考えを犯罪とするものです。

 

「実行」されていない未遂の、実際は「考えもしなかった」ある種の「決意」を犯罪とするという意味で、「未遂、共謀教唆、煽動も独立に処罰」するという「秘密保護法案」は、共謀罪に含まれる「意図/思考/思想」を犯罪とすることで、「意図しなかった、心の中で考えもしなかった被疑者の反証」が不可能(=悪魔の証明)な悪法と同質の、危険な悪法といえます。

 

また「米愛国者法」では、裁判所の許可•起訴状/捜査令状/容疑•逮捕要件の開示なしに逮捕/無期拘束が可能で、しかも裁判なしのまま、その後の長期「未決勾留」が可能になっています。(日本では既に代用監獄の制度で、事実上、運用されていますが)。

 

9.11後では、多くのアラブ•ムスリム系民間人が世界中の米軍秘密基地に拉致・拘束され、拷問を受けたのちにキューバのグアンタナモ収容所へ強制連行され、司法手続きを経ずに拉致•誘拐、裁判も受けられずに、長期監禁されました。

(そのほとんどは全くの無実として、後日釈放されていますが、現在でも水責め拷問が続き、その非人道性は人権団体などに提訴されています)。

このように悪名高い愛国者法は、このような人権無視の非民主的な無法行為ですらも容認している、国民監視・密告奨励・恐怖政治の道具と化した“超法規的”法律です。

 

日本の刑事訴訟法207条1項60条では、被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性の3点とされていますが、「秘密保護法案」では、被疑者が、指定されたことを知り得ないはずの「特定秘密」の取材行動や、情報開示の請求すらが勾留の要件となってしまい、本人に犯罪の自覚のないまま突然に身柄拘束をうけ、理由の開示のないまま勾留が継続されるという知的拷問、人権侵害を引き起こし得るのです。

 

これが、山崎ジャーナルの主宰者である山崎淑子の身に、アメリカ(被害者と被害額が存在しない)共謀未遂罪として、実際に起きたことなのです。

 

「特定秘密保護法案」では、秘密の範囲とガイドラインが特定されていません。

誰でも、いつでも、動機や実行・実害がなくても「逮捕・勾留・自白の強要」による社会的抹殺が可能となってしまう同法案に改めて、強く反対し、廃案の求めます。

もはや他人事ではありません。

あなたや家族、友人が無実の“冤罪被害者”に、ある日突然されてしまうかもしれない悪法の衆院可決が、来週火曜日(11月26日)に迫っているのです!

今、声を上げないと、日本も米国並みの冤罪多発・言論圧殺社会になってしまう。

こんにちの日本は、「自由喪失」と報道・市民活動の「萎縮」に直面する、危機的状況にあります。

2013/11/21 12:10 山崎ジャーナル!

【山崎ジャーナル:追記はここまで】 

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秘密保護法「一般人は処罰対象外」はミスリード

【山崎ジャーナル!コラム:『冤罪被災者のきもち』】

山崎淑子コラム:

『 #特定秘密保護法案 に内在され、仕込まれている米愛国者法と共謀罪の本性とは?』

http://enzai.9-11.jp/?p=15668

2013/11/18 更新・編集 山崎淑子記。


<転載終了>