velvetmorning blogさんのサイトより
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2016/08/09/8148911
<転載開始>
天皇陛下ビデオメッセージですが、他の国はどういう反応を示しているのか各国のニュースをざっと見たのですが、興味深いのは、お隣の国、中国の反応で、中国共産党の機関誌『人民日報』を読みますと、この『天皇発言』を好意的に見ていることが分かります。

以下 抜粋してまとめると


・天皇は退位の考えを明確に表明した。

・摂政」の方法を採用しない理由も説明

・「皇室典範」改正の作業が、客観的に、憲法改正のプロセスを遅らせる

・繰り返し「憲法」に言及し、特に現行憲法に基づく天皇の「象徴」としての地位を強調した


明仁天皇は今回、自らが現行憲法に基づき「象徴」であることを明確に指摘し、天皇には「国家政治」の権能がないことを強調した。この姿勢表明は政治的に非の打ち所がなく、右翼及び保守勢力が将来天皇制を利用して国家神道と旧日本のイデオロギーを復活させる可能性を奪うものだ。

以上、抜粋まとめて引用
j.people.com.cn/n3/2016/0809/c94474-9097455.html
というわけで、中国政府は、この発言を積極的に支持しているようですね。


そんな中、なぜか再び、尖閣諸島詐欺が起きているわけです。

写真、合成だったようですが。。


ゴーストライポンさんが、詳しく解説しておられます。


危機を煽っているのは誰なのか?
ネオコン戦争屋です。
http://ameblo.jp/ghostripon/entry-12188566136.html


なるほど~
まあ、ヘリテージ財団とアーミテージ・ジョセフ・ナイとその仲間達でしょうね。


日本側で尖閣諸島問題を煽ったのは、ヘリテージ(メロン)財団の石原慎太郎。


中国側で煽ったのは、中国保釣行動委員会

尖閣諸島が沖縄県の一部とされた日米の沖縄返還協定(へんかんきょうてい)が1971年6月17日に調印(ちょういん)されるのを前に、70年11月に米プリンストン大の台湾人留学生らが保釣行動委員会を結成(けっせい)したのが始まり

チベットデモで、中国国旗を燃やしていたCIAの活動家でしたね。

沖縄返還と日中の平和協定調印を前提にした米国が仕込んだ活動家。


尖閣諸島の2つの島の海域は、今でも米軍の演習場であり、現在も米軍の許可なく立ち入ることが出来ない海域です。


以下、引用

尖閣諸島と日米地位協定に関する質問主意書 提出者  照屋寛徳

一 尖閣諸島の島ごとに所有関係及び賃貸借関係を明らかにされたい。政府が賃借している島があれば、その賃貸借契約の始期、賃貸借の目的を示されたい。


二 尖閣諸島に属する久場島及び大正島は米軍提供施設・区域である。一九七二年五月十五日の日米合同委員会におけるいわゆる「五・一五メモ」によると、両島の島全体が米海軍の射爆撃場となっている。政府が両島を米軍専用の施設・区域として提供した年月日、同施設・区域の所有者及び地主数を示したうえで、現在でも米軍は両島を射爆撃場として使用しているのか明らかにされたい。


三 久場島及び大正島における射爆撃訓練は、一九七九年以降実施されていないようだが事実か。事実であれば、米軍は三十年以上にわたって提供施設・区域を使用していないことになるにもかかわらず、政府が両島の返還を求めてこなかった理由を明らかにされたい。
 なお、一九七九年以降、両島で訓練が実施されたのであれば、その年月日を明らかにしたうえで、係る訓練に対する政府の見解を示されたい。


四 概して、米軍提供施設・区域である久場島及び大正島においては、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか政府の見解を示されたい。


五 尖閣諸島は沖縄県石垣市の行政区に属している。行政区を預かる石垣市あるいは沖縄県が久場島及び大正島における実地調査を行う場合、施設・区域の管理者たる米軍の許可を得ることなく上陸は可能か政府の見解を示されたい。


六 米軍提供施設・区域である久場島及び大正島周辺には、訓練水域・空域が設定されている。米軍から同水域・空域における訓練通告がなされた期間中に、中国や台湾など第三国の漁船が同水域に侵入した場合、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか、具体的な罰名及び罰条を明らかにしたうえで政府の見解を示されたい。
 また、第三国の者が久場島及び大正島に上陸した場合、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか、具体的な罰名及び罰条を明らかにしたうえで政府の見解を示されたい。
 右質問する。

shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176044.htm



衆議院議員照屋寛徳君提出尖閣諸島と日米地位協定に関する質問に対する答弁書 内閣総理大臣 菅 直人


一について
 尖閣諸島の五島のうち、大正島は国有地であり、その他の四島については、民間人が所有している。当該四島のうち魚釣島、北小島及び南小島については、平成十四年四月一日から尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を目的として国が賃借している。
 久場島については、昭和四十七年五月十五日から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき、米軍の使用に供するために、国が賃借している。


二及び三について
 久場島及び大正島は、昭和四十七年五月十五日に開催された、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において、日米地位協定第二条1(a)の規定に従い、それぞれ黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場として、米軍による使用が許されることが合意された。
 久場島は民間人一名が、大正島は国が所有している。
 黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場は、それぞれ陸上区域、水域及び空域で構成されており、日米合同委員会における合意において、米軍がその水域を使用する場合は、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっているところ、昭和五十三年六月以降はその通告はなされていないが、米側から返還の意向は示されておらず、政府としては、両射爆撃場は、引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識している。


四及び六について
 お尋ねの「優先適用」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府は、一般に条約を締結するに当たっては、誠実にこれを履行するとの立場から、国内法制との整合性を確保してきており、日米地位協定についても、その締結に当たって国内法制との整合性を確保している。


五について
 地方公共団体の職員等が黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場への立入りを行おうとする場合には、平成八年十二月二日の合衆国の施設及び区域への立入許可手続についての日米合同委員会における合意に定められている所要の手続に従って、米軍の許可を得ることが必要である。

shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176044.htm

以上、衆議院議事録から引用


米軍の許可なく立ち入れないわけですから、立ち入れるのは、米軍の許可を得た人だけです。


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<転載終了>