2007年06月05日
労働審判制度が1年
会社とのトラブルについて、昨年の春から始まったのが労働審判制度。
今までは”裁判”となると時間が掛かりすぎていた。もうひとつ無料ではあるが、法的な拘束力のない”あっせん”がある。
労働審判制度は審理は3回以内で結論を出す。法的拘束力もあるから、呼び出しに応じない相手方に対しては、こちらの主張がそのまま通る可能性も高く、かつ強制的に財産を差し押さえることもなされる。
この一年での取り扱い件数は1100件強で調停成立は70%という。期間は平均して2カ月半。
とにかく1回目の審理の前に必要書類はすべて出すこと。その書面に従って口頭でどんどん進めるから、簡潔にまとめておくこと。審理の途中で審査官が「こうすれば?」という提案をするというのが、特徴。審判官のほか、労働組合の幹部とか、企業の労務担当などの計三人が参加するため実際に近い判断提案がなされる。
注意点:最初の申立書に簡潔に、全部書く。事前に読まれて審理途中の提案の判断材料となり重要。
この制度は本人一人でも可能なのだが、実際には書類づくりに弁護士を立てる人が多く(約8割)その費用が(通常の調停案件よりは安い設定にしている弁護士も多いとのことだが)それでも10万〜数十万かかる。
もし、三回の審理でまとまらないときは、通常の訴訟に移行。
今までは”裁判”となると時間が掛かりすぎていた。もうひとつ無料ではあるが、法的な拘束力のない”あっせん”がある。
労働審判制度は審理は3回以内で結論を出す。法的拘束力もあるから、呼び出しに応じない相手方に対しては、こちらの主張がそのまま通る可能性も高く、かつ強制的に財産を差し押さえることもなされる。
この一年での取り扱い件数は1100件強で調停成立は70%という。期間は平均して2カ月半。
とにかく1回目の審理の前に必要書類はすべて出すこと。その書面に従って口頭でどんどん進めるから、簡潔にまとめておくこと。審理の途中で審査官が「こうすれば?」という提案をするというのが、特徴。審判官のほか、労働組合の幹部とか、企業の労務担当などの計三人が参加するため実際に近い判断提案がなされる。
注意点:最初の申立書に簡潔に、全部書く。事前に読まれて審理途中の提案の判断材料となり重要。
この制度は本人一人でも可能なのだが、実際には書類づくりに弁護士を立てる人が多く(約8割)その費用が(通常の調停案件よりは安い設定にしている弁護士も多いとのことだが)それでも10万〜数十万かかる。
もし、三回の審理でまとまらないときは、通常の訴訟に移行。
