
12月13日の市議会文教委員会で市から報告があった。説明によると訴訟の概要は下記となる。
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本件は、原告が、市議会議員A、市長以下市職員から次に掲げる妨害行為を受けたことにより、児童福祉施設の開園を断念することを余儀なくされたとして、市に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、原告が被った損害金3,339万197円及び遅延損害金の支払を求め、平成28年11月25日、東京地方裁判所立川支部に訴えを提起した事案である。
(1) 住民説明会における誹誘中傷行為
(2) Aに対する謝罪強要行為
(3) 市議会本会議及びAのホームページにおける名誉毀損行為
(4) 建造物侵入・窃盗行為
(5) 保育園の開園の断念に関する脅迫・強要行為
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市は、応訴するとしており、平成28年12月26日に東京地方裁判所立川支部で行われる第一回口頭弁論に出頭するとしていた。
■市議が訴えられる根拠
市職員が訴えられるのは分りやすいが、市議会議員が訴えられて市が賠償するのは、理解がし難いのではないだろうか。
資料にある国家賠償法第1条第1項には、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と記されており、市議会議員は、特別職公務員の身分になるので訴訟対象となったようだ。
資料にある訴えられた項目(1)〜(5)について、市職員と市議が具体的にどのように関わったのかは、議会で訴状を確認できていないので分らない。あくまでも訴訟が起こされたのであって、賠償すべきか 否かは分らない。
判決の確定が待たれることになるが、そのさいには、市議の活動の是非だけでなく、活動と責任範囲、議員の責任を負うのは市なのかなど議員活動のあるべき姿を考え直すことにもつながりそうだ。
【資料】
2016年12月13日文教_損害賠償請求事件に係る応訴について.pdf
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本件は、原告が、市議会議員A、市長以下市職員から次に掲げる妨害行為を受けたことにより、児童福祉施設の開園を断念することを余儀なくされたとして、市に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、原告が被った損害金3,339万197円及び遅延損害金の支払を求め、平成28年11月25日、東京地方裁判所立川支部に訴えを提起した事案である。
(1) 住民説明会における誹誘中傷行為
(2) Aに対する謝罪強要行為
(3) 市議会本会議及びAのホームページにおける名誉毀損行為
(4) 建造物侵入・窃盗行為
(5) 保育園の開園の断念に関する脅迫・強要行為
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市は、応訴するとしており、平成28年12月26日に東京地方裁判所立川支部で行われる第一回口頭弁論に出頭するとしていた。
■市議が訴えられる根拠
市職員が訴えられるのは分りやすいが、市議会議員が訴えられて市が賠償するのは、理解がし難いのではないだろうか。
資料にある国家賠償法第1条第1項には、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と記されており、市議会議員は、特別職公務員の身分になるので訴訟対象となったようだ。
資料にある訴えられた項目(1)〜(5)について、市職員と市議が具体的にどのように関わったのかは、議会で訴状を確認できていないので分らない。あくまでも訴訟が起こされたのであって、賠償すべきか 否かは分らない。
判決の確定が待たれることになるが、そのさいには、市議の活動の是非だけでなく、活動と責任範囲、議員の責任を負うのは市なのかなど議員活動のあるべき姿を考え直すことにもつながりそうだ。
【資料】
2016年12月13日文教_損害賠償請求事件に係る応訴について.pdf