人身事故の慰謝料
以前にも書いたと思いますが人身事故の慰謝料の計算方法には3通りあります。
自賠責保険に基づく算定。
任意保険基準での算定。
そして最も高いのが法定基準による算定です。
いわゆる弁護士さんが持っておられる赤本に基づくものです。
自賠基準の倍額以上になるのが通例です。
自賠基準の倍額以上になるのが通例です。
先日、大きな追突事故が曲がりなりにも解決したのでその経緯を公開します。
保険会社名はイニシャルとしますのでその点はご察しください。
担当者によっても結果は変わると思います。あくまでも参考ということでご判断ください。
担当者によっても結果は変わると思います。あくまでも参考ということでご判断ください。
ほぼ1年前にお客様が追突事故に遭われました。
乗車の軽自動車へ、前方不注意の営業普通車がノーブレーキで追突してきました。
軽自動車は全損判定になるほどの事故です。
当然、お客様は病院へ通われ1年の長期をもってほぼ完治されました。
当初から事故相手からの見舞はおろか、契約保険会社からの連絡もほぼない状態でしたのでご契約の弊社代理店保険会社を使うのを前提で交渉しました。
相手保険会社は国内大手のA社です。
対等合併する以前は両社とも悪くはなかったところです。
症状は酷く、整形外科病院へ週2~3のペースで通院されました。
半年くらい経過した時点で、それまでほとんど連絡してこなかった保険会社から一通の封書が届きました。
後遺症認定の請求書類です。
これを通院先の病院へ提出しないと今後一切の治療費は出さないとの旨でした。
徐々にではですが、回復してきていたので通院を続けたいとの意向をお客様に相手保険会社へ伝えていただき、渋ったもののなんとか承諾を得ました。
相手保険会社からの電話等は一切ありません。
それからも通院を重ね、ほぼ1年でほぼ全治状態になりました。
通院日数は115日に及び、慰謝料の認定となりました。
相手保険会社からの提示は、自賠責基準よりは少し高いが、法定基準の約半分というところです。
弁護士費用を付帯されていなかったので、お客様自身での交渉となってしまいます。弊社としても一般的な支払いを提示してアドバイスするしかありません。
弁護士を入れない場合、法定基準を勝ち取るのは非常に難しいです。特にA社は過去にも交渉した経緯からすると、弁護士を入れない場合は絶対に出さないと言い切られたところです。
弁護士を介在せずで通常落としどころするのは、相手保険会社の提示と、法定基準の中間あたりです。
この辺をお客様にご案内してA社との交渉をしていただきました。
取り付く島もありません。ほんの少しの増額しかありません。ご契約の人身傷害基準にも届きません。
弊社事故担当者もA社は最近同様のトラブルが多いですねとのこと。
あとは自腹で弁護士を入れるか、紛争処理センターへ相談するしかないとのお客様契約の保険会社のアドバイスです。
自腹で弁護士を入れた場合、弁護士費用以上に相手保険会社から取れるかどうかは不明です。またそれを条件にすれば誰も受けてくれません。この提案は却下となりました。
次に紛争処理センターです。追突ということで、過失割合の確定に時間が必要ないので、4~5回で解決するだろうからこれがお勧めですねとのことでした。
お客様と相談しました。ほぼ勝てるのは間違いないですが、4~5回紛争処理センターでAN社と面談しないといけません。半年近くかかるのと、紛争処理センターまで行かないといけません。
お客様は転勤があった直後ということもあり、時間が取れないので諦めることになってしまいました。
結果、ご自身契約の人身傷害保険をもらって、相手保険会社の慰謝料の不足を補うということになりました。金額的には任意保険基準に準ずるものです。
事故後、お客様には弁護士費用の付帯をしていただきました。
同様のケースが増えたのか、弁護士費用は年々高くなってます。
ADRという、保険会社が作った相談センターもあるのですが、今回の件は門前払いされました。
結論、自己防衛しかないということです。
保険会社によっては契約者でもひどい対応を取ります。
まだちゃんと対応してくれる保険会社は少数ですがあります。
そこで弁護士費用を付帯するのが一番の対応かと思います。
どの保険会社が良いのかは直接ご相談いただければお答えいたします。
メール、電話等ではお答えできないということです。あらかじめお断りしておきます。