最近の人身賠償の傾向と対策
自動車保険の支払基準が変わってるようなので、参考にお読みいただけたら幸いです。
○以前も書きましたように、交通事故で怪我をした場合の補償基準には3つあります。
1、自賠責保険基準
2、任意保険基準
3、法定基準
1が一番低く、3が一番高いです。
その幅は、最大限で3倍位(交渉により変わりますので確定した割合というのは出せません)あります。
最近では、通販系国内直販型を問わず、最初の提示は1の基準で提示されます。
通販系は、それが最終回答です。
いくら交渉しようが、変わりません。
国内直販系は交渉次第で、2になります。
ただ3にはなりません。
○3の一番高い基準を使うためには、弁護士を入れるしかありません。
それも、交通事故に精通した弁護士にお願いすることです。
以前、知り合いの弁護士に依頼されて出た結果が、人身傷害保険が出る程度、つまり2の基準にも達していないことがありました。
弁護士特約があれば、交通事故に精通した弁護士を入れることが取れる賠償金が多くなる一番の早道です。
保険会社の支払い方法がこのようなことになっているため、ちょっとした怪我でも弁護士特約を使うことが増えてるのは、こういう理由です。
そのため弁護士特約の値段が上がってるのも事実です。
○弁護士特約がないが、人身傷害保険には入ってる場合。
相手が通販系保険会社の場合、相手の提示は変わりません。しかし2の基準に達していない場合、自分の人身傷害保険を使うことで、2の基準に持っていくことが出来ます。
ただ保険代理店にとっては、支払い金額が成績になるので、積極的に使用を勧めてくることは難しいです。
弊社の場合は、お客様とのつながりは、保険だけではないので、使える保険は全てお客様に提案します。
しかし保険代理店によっては、保険支払が増えると代理店手数料がカットされるので、お客様からの請求がないと手続きしないというのが実情のようです。
これは支払い金額によって代理店手数料が変わるという制度に問題があるとしか言えません。お客様の利益が損なわれるのだから、金融庁が指導すべき点ではないかと思うのですが。
以前なら契約のお客様を選ぶことで損害額を減らすことが出来ました。
が、事故相手を選ぶことは出来ません。被害事故で支払っても代理店手数料はカットされますから、積極的に支払おうとならないのかもしれません。
弁護士特約についても同様のことが言えます。
通販系の会社では、入ってる特約の請求をしても出さないところもあります。
以前書きましたが、弁護士費用が付いてるのに、まだ使う段階ではないと言う理由で使わせてもらえなかったことがあります。
また弁護士を保険会社指定の弁護士しか依頼できず、満足な回答金額が得られなかったこともあります。
○結局、交通事故で人身事故被害に遭ったときは。
被害事故であっても、自分が入ってる自動車保険に連絡すること。
入ってる保険の内容を再度確認すること。
相手からの提示金額を鵜呑みにしないこと。
自分が入ってる自動車保険の代理店に相談すること。
積極的に動いてくれないときは、そんぽADRセンター(0570-022808)に相談すること。(最近の対応が保険会社寄りなのは否めませんが)
自分で判断できないときは、良い保険代理店で自動車保険に入ることしかないようです。