【A13】
個人再生手続
とは法律上返済しなければならない債務の一部を3年以内(場合によっては5年以内)の分割払いで支払うことにより残額を免除してもらうという裁判所の手続です。
個人再生手続においては住宅資金特別条項という制度があり、一定の条件を満たせば自宅を保有したまま債務の整理を行うことができるのが特徴です。
【Fromサラ金と多重債務】
個人再生手続
とは法律上返済しなければならない債務の一部を3年以内(場合によっては5年以内)の分割払いで支払うことにより残額を免除してもらうという裁判所の手続です。
個人再生手続においては住宅資金特別条項という制度があり、一定の条件を満たせば自宅を保有したまま債務の整理を行うことができるのが特徴です。
【Fromサラ金と多重債務】
トラックバックURL
この記事にコメントする

