【A14】
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律があります。
利息制限法の上限金利は、10万円未満年20%、100万円未満年
18%、100万円以上年15%で、これに違反する利息支払いは無効ですが罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っています。
利息制限法の上限金利を超えて返してしまった利息分は無効なので、元本の返済とみなします。返済期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息は多くなり、残っている借金額は少なくなります。
このようにして利息の再計算をすると、元本と法定利息を全部返済したとしても、実際に支払をした金額の方が多い、ということがおこります。この「借金が全部なくなったのにサラ金業者に払い続けてきたお金」、これが過払金なのです。
過払い金は法律の原因がないのに、サラ金業者が不法に借り主より返済を受けていますので、不当利得として、借り主は返還請求できるということになります。
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律があります。
利息制限法の上限金利は、10万円未満年20%、100万円未満年
18%、100万円以上年15%で、これに違反する利息支払いは無効ですが罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っています。
利息制限法の上限金利を超えて返してしまった利息分は無効なので、元本の返済とみなします。返済期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息は多くなり、残っている借金額は少なくなります。
このようにして利息の再計算をすると、元本と法定利息を全部返済したとしても、実際に支払をした金額の方が多い、ということがおこります。この「借金が全部なくなったのにサラ金業者に払い続けてきたお金」、これが過払金なのです。
過払い金は法律の原因がないのに、サラ金業者が不法に借り主より返済を受けていますので、不当利得として、借り主は返還請求できるということになります。
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