皆さんご存知のとおり、新会社法の施行により資本金の額がいくらでもよくなりましたね。 しかし、商売を始めるためには当然元手が必要です。その元手がいわゆる資本金になるわけですが、いったい資本金をいくらにすればいいのでしょうか?
________________________________________
<例> 会社設立時の予定資金
元手 100万円
通常は、100万円を資本金とします。
しかし、このうち1円だけを資本金にして、残りの99万9999円を資本金にしないということも可能です。
え!どういうこと!?
つまり、社長が会社に貸した形とします。
資本金 1円
借入金 99万9999円(社長からの借入金)
どうしてこういうことをするのでしょうか?
資本金は会社に出資した金額(株の取得金額)であり、会社は返済する必要はありません。
逆に言うと、会社のお金ですので自由にすることは出来ません。
つまり、出資した金額を取り戻そうと考えた場合は、上場企業の株なら売却することで換金できますが、中小企業の株式は市場が存在しないため、簡単には換金できません。
取り戻すためには、毎年配当を会社からもらう、若しくは役員報酬を通して回収することになります。
しかし、配当も役員報酬も収入ですから、受け取るときには税金がかかります。
いわゆる所得税というものです。
そこで、社長借入金が有効となります。
会社は借入金であれば返済しなくてはいけません。
しかも借入金の返済は、返済を受ける社長から見た場合、収入ではないので税金はかかりません。
つまり経営が良くなってきて、資金の余裕が出てきたら、その余った分で社長に返済することが出来るようになります。(いつ返済してもいいし、その時期は自由選べるので資金繰り対策になる)柔軟な対応がはかれる事になります。
次回は資本金が少ないことによる、デメリット等をお話します。
________________________________________
<例> 会社設立時の予定資金
元手 100万円
通常は、100万円を資本金とします。
しかし、このうち1円だけを資本金にして、残りの99万9999円を資本金にしないということも可能です。
え!どういうこと!?
つまり、社長が会社に貸した形とします。
資本金 1円
借入金 99万9999円(社長からの借入金)
どうしてこういうことをするのでしょうか?
資本金は会社に出資した金額(株の取得金額)であり、会社は返済する必要はありません。
逆に言うと、会社のお金ですので自由にすることは出来ません。
つまり、出資した金額を取り戻そうと考えた場合は、上場企業の株なら売却することで換金できますが、中小企業の株式は市場が存在しないため、簡単には換金できません。
取り戻すためには、毎年配当を会社からもらう、若しくは役員報酬を通して回収することになります。
しかし、配当も役員報酬も収入ですから、受け取るときには税金がかかります。
いわゆる所得税というものです。
そこで、社長借入金が有効となります。
会社は借入金であれば返済しなくてはいけません。
しかも借入金の返済は、返済を受ける社長から見た場合、収入ではないので税金はかかりません。
つまり経営が良くなってきて、資金の余裕が出てきたら、その余った分で社長に返済することが出来るようになります。(いつ返済してもいいし、その時期は自由選べるので資金繰り対策になる)柔軟な対応がはかれる事になります。
次回は資本金が少ないことによる、デメリット等をお話します。


