源泉所得税の納期の特例を活用しましょう。
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会社が、その役員や従業員に給与を払う場合には、
源泉所得税を天引きします。
その源泉所得税は、翌月の10日までに納付しなければなりません。
つまり、年に12回源泉所得税を納付する必要があります。
ところが、社員が10名未満の会社の場合、申請書を提出し、
承認を受ければ、納付回数が年に2回、
つまり6か月分をまとめて納付することが出来ます。
資金繰りが楽になるばかりでなく、
事務処理も軽減されますので是非活用下さい。
申請書は下記からダウンロードできます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_12.htm
(中段にある申請様式・記載要領からダウンロードしてください)
この申請書が承認されると、源泉所得税の納付が、翌月10日から、
1月から6月までは、7月10日まで
7月から12月までは、翌年の1月10日まで
に納付すればいいこととなります。
さらに、「納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、
1月10日の納期限が、1月20日となります。
非常に有効ですので、是非活用下さい。
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