オーナー社長の持ち株割合は90%未満にしましょう
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平成18年度の改正により、実質的に一人会社のオーナー給与の一部は損金にならなくなりました。
実質一人会社(「特殊支配同族会社」といいます)とは、同族会社を経営する役員及びその親族などが、その会社の発行済み株式の90%以上の株式を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合などをいいます。
簡単に言うと、以下のような会社が実質一人会社に該当します。
・夫婦で100%の株を持っている場合
・社長一人が株主の会社
・親、子、従兄弟で95%の株式を持っている会社
ですので友人と50%づつ出資して設立した会社などは該当しません。
こういった会社は、例えばオーナー社長の給与が1,000万円の場合、
給与所得から差し引かれる金額である、220万円が損金になりません。
全ての実質一人会社に適用があるわけではありません。
上記の適用を受けない会社とは、
会社の所得とオーナー社長の給与の過去3年間の平均が年1600万円以下(2007年4月1日以降開始する事業年度から適用、それ以前は、年800万円以下)である場合は損金に算入されます。
また、1600万円を超えても基準所得が3000万円以下でかつオーナー役員給与が基準所得の50%以下の企業も対象外となります。
会社の所得が過去3年間の平均で1200万円、
社長の給料の平均が1000万円
この場合は、1200万円+1000万円=2200万円>1600万円
したがって、この場合は該当し、給与所得から差し引かれる金額は、会社の益金になります。
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