海外財産で相続税がかからないのは本当?
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今日は、相続税の話です。
財産を海外においておけば相続税がかからないと思っている方は意外と多いと思います。
平成12年の税制改正以前はそういった海外財産については、相続税の対象外でした。
しかし、今は海外財産で相続税がかからないケースは、
1、海外で産まれた子供が、その国の国籍を取得する場合
2、5年を超えて海外に居住して、その親から子供へ海外の財産を贈与する場合
上記のような場合が該当します。
結論から言うと、単純に財産を外国に持っておくだけでは
相続税がかからないようにはできません。
親も子も、5年以上海外に居住する必要があるということです。
他にも日本に住みながら、相続税を減らす方法もありますので、お困りの方はご相談下さい。
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