今日は、仕事でお客様の会社の登記簿謄本を取ったときに一つ気付いたことがありました。
株式会社は有限会社と違って取締役に任期があります。任期は2年以内と法律で定められておりますので、たいていの会社は任期2年にしてあります。
そして、2年ごとに役員変更の登記をしなければなりません。これは、役員が一人も変わっていない場合でも、重任と言って登記をしなければならないとされています。
しかし、本日取得した登記簿謄本を見てみると、任期が過ぎているのに役員変更の登記がされていないのです。
取締役は、任期2年経た後の決算期以降の定時株主総会で改めて選任されることになりますが、選任されてから2週間以内に役員変更登記を申請しなければならないとされています。
これを怠ると、100万円以下の罰金が科せられることになっています。
実際には、少し過ぎたくらいでは罰金を取られることはないのですが、そのままいつまでも放置しておくと、さすがに問題が出てきます。
今度この会社に行くときに、今からでも役員変更の登記をすることを勧めてこようと思います。